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台湾の商品検査(BSMI)|対象は公告品目、検査方式は4種類、検査義務は原則として輸入者、検査に合わない商品の輸出入は20万〜200万元の罰鍰

初回公開:2026-10-19|最終確認:2026-10-19

執筆:JP to TW編輯部

担当:日本來台規劃整理(AI 協作編集ロール)

公告された商品は輸入前に検査が必要。方式は4種類。検査に合わない商品の輸出入は20万〜200万元の罰鍰。

台湾の商品検査(BSMI)|対象は公告品目、検査方式は4種類、検査義務は原則として輸入者、検査に合わない商品の輸出入は20万〜200万元の罰鍰主題插畫
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日本のメーカーが台湾へ製品を輸出する、または台湾の子会社が日本の製品を輸入して売るとき、製品の種類によっては、台湾の経済部標準検験局(BSMI)が実施する商品検査に合格する必要があります。根拠は「商品検験法」です。この記事では、どの商品が検査の対象になるのか、検査の4つの方式、検査の義務を負う人、免検(検査の免除)、標示の義務、違反したときの罰鍰を、条文で整理します。どの商品がどの方式に当たるかは、標準検験局の公告で決まるため、個別の品目の一覧は扱いません。

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検査の対象と主管機関

商品検験法第2条は、主管機関を経済部とし、検査を経済部の標準検験局が行うと定めています。第3条は、次の商品のうち、標準検験局が種類、品目、輸出先の地域を指定して公告したものが、この法律による検査の対象になると定めています。

つまり、輸入品が自動的にすべて検査の対象になるのではなく、公告で指定された品目だけが対象です。検査の項目と基準も、標準検験局が公告で決めます(第10条)。なお、第6条第1項ただし書は、標準検験局が危害のリスクが低いと認めた商品は、検査を受ける前でも出荷や輸出入ができると定めています。その場合も、市場に入れる前には、検査の規定に合わせなければなりません(同条第2項)。

検査の4つの方式

第5条は、検査の方式を4種類に分けています。どの商品にどの方式を使うかは、標準検験局が公告します。

方式内容
逐批検査輸入や出荷のたびに、ロットごとに検査を申請する(第18条)
監視査験生産工場の管理と検査の制度を審査し、要件を満たす工場の商品を通す(第31条)
検証登録商品の型式ごとに、設計と製造の段階の適合性評価を受けて登録し、証書を得る(第35条から第39条)
符合性声明報験義務人が技術文書を備え、基準に合っていることを自ら声明する(第43条)

検証登録は、基本設計が同じ商品を、系列型式として登録できます(第38条)。符合性声明では、報験義務人が技術文書と声明書を保存します。保存期間は、標準検験局が商品の種類ごとに公告します(第46条)。

検査の義務を負う人(報験義務人)

第8条は、検査を申請する義務を負う人を、次のように定めています。

日本のメーカーが台湾の代理店に売る場合、台湾で輸入者になる会社が通常は報験義務人です。日本のメーカー自身が台湾の子会社を作って輸入するなら、その子会社になります。

検査が免除される場合

第9条は、検査対象の商品でも、次の場合には検査を免除できると定めています。

免検の申請の要件や手続きは、別に主管機関が定めています。

標示の義務

第11条は、報験義務人が商品の本体、包装、ラベル、説明書に、検査基準が求める標示のほか、商品名、報験義務人の名称と住所を表示するよう求めています。第12条は、商品の本体に「商品検査標識」を表示するよう定めています。本体が小さい場合などは、別の方法で表示できます。

費用と合否

検査費が料率で計算される場合、料率は商品の市価の1,000分の3を超えてはならず、最低額に満たない場合は最低額を徴収します(第53条)。検査が不合格のときは、不合格通知書を受け取ってから15日以内に、無料で1回、再検査を申請できます(第26条)。不合格になった後の倉庫、運搬、消毒、廃棄、改善の費用は、生産工場か輸出入者が負担します(第57条)。

違反したときの罰則

罰鍰は、報験義務人に科されます。金額は次のとおりです。

違反の内容罰鍰条
標示の違反で、期限付きの改善命令に従わない10万元以上100万元以下第59条第1項
虚偽の標示15万元以上150万元以下第59条第2項
検査に合わない商品を出荷、輸出入、市場に出す。偽りの方法で合格証書を得る、など20万元以上200万元以下第60条第1項
上記で、商品が検査に不合格だった場合25万元以上250万元以下第60条第2項
消費者の生命、身体、健康に損害を与え、または重大な損害のおそれがある75万元以上750万元以下第61条

商品の総額が10万元未満の場合は、総額の2倍以下の罰鍰にすることができます。ただし、罰鍰は1万元を下回りません(第60条の1)。販売者が検査に合わない商品を陳列、販売し、期限付きの改善命令に従わないときは、1万元以上10万元以下の罰鍰で、続けて処罰されることがあります(第60条の2)。

手順

  1. 輸入する商品が、標準検験局の公告で検査対象の品目に当たるかを確認する。
  2. 商品に適用される検査方式(逐批、監視査験、検証登録、符合性声明)を確認する。
  3. 報験義務人(輸入者か委託者)を決める。
  4. 検証登録や符合性声明の場合は、通関の前に、証書や声明書、技術文書を準備する。
  5. 商品の本体に、商品名、報験義務人の名称と住所、検査標識を表示する。
  6. 検査が不合格なら、15日以内に再検査を申請するかを決める。

注意点

よくある質問

台湾に輸入する商品は、すべて検査が必要ですか。

いいえ。商品検験法第3条により、標準検験局が指定して公告した品目だけが対象です。

検査の義務を負うのは、日本のメーカーですか、台湾の輸入者ですか。

外国で作った商品を輸入する場合、原則として台湾の輸入者です。台湾に住所か営業所のある委託者の名義で売るなら、委託者になります(第8条第2号)。

検査に合格しなかったら、すぐに再検査できますか。

不合格通知書を受け取ってから15日以内に、無料で1回、再検査を申請できます(第26条)。

検査に合わない商品を出荷したときの罰鍰はいくらですか。

報験義務人に、20万元以上200万元以下の罰鍰です。商品が検査に不合格の場合は、25万元以上250万元以下です(第60条)。

出典

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情報確認|最終確認日:2026-10-19|台湾進出・起業に関する制度の一般整理であり、個別の法律・税務助言ではありません。最新の公式発表をご確認ください。本記事は「喵宇宙 Meow Universe」が AI ツールを用いて整理・執筆したもので、記事ごとの人による確認は行っていません。