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台湾の電子署名と電子契約の効力|電子簽章法第4条は電子形式だけを理由に効力を否定できないと定め、書面や署名・捺印の要件も電子で満たせる、認証機関の許可制

初回公開:2026-10-19|最終確認:2026-10-19

執筆:JP to TW編輯部

担当:日本來台規劃整理(AI 協作編集ロール)

電子簽章法第4条により、要件を満たす電子文書・電子署名は紙の書面・署名と機能的に同等。

台湾の電子署名と電子契約の効力|電子簽章法第4条は電子形式だけを理由に効力を否定できないと定め、書面や署名・捺印の要件も電子で満たせる、認証機関の許可制主題插畫
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台湾の取引先と、電子契約サービスで契約を結びたい日本企業は、台湾の法律で、電子署名や電子文書が、紙の書面や署名・捺印と同じ効力を持つのかを確認しておく必要があります。台湾の電子簽章法は、この点を定めています。この記事では、電子簽章法の第2条、第4条から第9条、第11条から第18条にもとづいて、用語の定義、電子文書と電子署名の効力、書面や署名の要件を電子で満たす条件、数位簽章の推定、原本と保存、認証機関の規制を整理します。個別の電子契約サービスが、この法律の認証を受けているかは、この記事では扱いません。

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用語の定義

第2条は、次のとおり定義しています。

電子文書・電子署名の効力

第4条は、電子文書と電子署名が、この法律の規定に合うなら、機能的に、実体の文書と署名と同等であり、電子の形式だけを理由に、法的な効力を否定することはできないと定めています。

書面・署名の要件を電子で満たす

第5条は、次のとおり定めています。

これらの使用に相手方がいる場合は、相手方がすでに電子形式を使うことに同意している場合を除き、電子形式を採用する前に、合理的な期間と方法で、相手方に反対の機会を与え、反対しなければ、同意したと推定されることを告げます(第4項)。相手方は、いつでも電子形式を止めると表示できます。ただし、止める前に電子形式で行った法律行為の効力は、影響を受けません(第5項)。

数位簽章の推定

第6条は、数位簽章で電子文書に署名したとき、次の2件を満たせば、本人が自分で署名または捺印したと推定されると定めています。

  1. 主管機関の許可(第12条または第15条)を受けた認証機関が発行した証明書を使うこと。
  2. 証明書が、有効期間と使用範囲を過ぎていないこと。

原本と保存

法令が文書の原本または正本の提出を求めている場合、内容を完全に表示でき、後で取り出して確認できるなら、電子文書で足ります。ただし、筆跡や印影の照合など、真偽を識別する必要がある場合や、法令に別の定めがある場合は除きます(第7条第1項)。法令が書面での保存を求めている文書も、同じ条件で、電子文書で保存できます(第8条第1項)。

第11条第1項は、第5条第1項から第3項と第8条第1項の規定は、法律で適用を除外できると定めています。

電子文書の発信・受信の時刻

電子文書の発信時刻は、発信者が管理できない情報システムに入った時刻です。当事者が別に約定した場合は、その約定によります(第9条第1項)。受信時刻は、受信者が指定したシステムに入った時刻などです(同条第2項)。

認証機関の規制

認証機関は、証明書の実務作業基準を主管機関に提出し、許可を受けてからでなければ、証明書の発行サービスを提供できません(第12条第1項)。

主管機関は、期限を決めて改善を命じ、あわせて次の罰鍰を科すことができます。期限までに改善しないと、按次に処罰されます。第16条は、情節が重大なときは、業務の全部または一部の停止もできます。

違反罰鍰(科すことができる額)根拠
許可を受けていない実務作業基準で、証明書発行サービスを提供した100万元以上500万元以下第16条
許可の基準に従わずにサービスを提供した、変更を許可なしに行った5万元以上50万元以下第17条
基準を公表しない、サービス終了前の通報・通知・移管をしない2万元以上20万元以下第18条

認証機関がサービスを終了する場合は、終了の日の30日前までに、主管機関に通報し、当事者にも通知します(第13条第1項)。

外国の法律にもとづいて設立・登記された認証機関は、安全の条件が同等で、国際的な互恵または技術連携の原則に合い、主管機関の許可を受けた場合、発行した証明書が、台湾の認証機関の証明書と同じ効力を持ちます(第15条第1項)。

手順

  1. 契約を電子で結ぶ相手方が、電子形式の利用に同意しているかを確認する。
  2. 同意がなければ、合理的な期間と方法で、反対の機会を与え、反対しなければ同意とみなすことを告げる。
  3. 契約の内容が、後で取り出して確認できる形で保存されるようにする。
  4. 数位簽章を使う場合は、許可を受けた認証機関の証明書を使い、有効期間内か確認する。
  5. 法令が、電子形式を除外しているかを確認する。

注意点

よくある質問

電子契約は、台湾で有効ですか。

要件を満たす電子文書と電子署名は、機能的に紙の書面と署名と同等で、電子形式だけを理由に効力を否定されません(電子簽章法第4条)。

相手方の同意は必要ですか。

相手方が同意していない場合は、反対の機会を与え、反対しなければ同意したと推定される旨を告げる必要があります(第5条第4項)。

保存も電子でよいですか。

内容を完全に表示でき、後で取り出して確認できるなら、電子文書で保存できます(第8条第1項)。

証明書を発行する会社に規制はありますか。

許可を受けた実務作業基準でなければサービスを提供できません。違反すると、改善命令と罰鍰の対象になり得ます(第12条、第16条)。

出典

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情報確認|最終確認日:2026-10-19|台湾進出・起業に関する制度の一般整理であり、個別の法律・税務助言ではありません。最新の公式発表をご確認ください。本記事は「喵宇宙 Meow Universe」が AI ツールを用いて整理・執筆したもので、記事ごとの人による確認は行っていません。