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台湾の障害者雇用の割当|民間は従業員67人以上で1%(1人以上)、満たさないと差額補助費を納付、重度は1人を2人に数える、遅れると1日0.2%の滞納金

初回公開:2026-10-19|最終確認:2026-10-19

執筆:JP to TW編輯部

担当:日本來台規劃整理(AI 協作編集ロール)

民間は従業員67人以上で障害者を1%以上(最低1人)雇う義務。満たさなければ差額補助費を納める。

台湾の障害者雇用の割当|民間は従業員67人以上で1%(1人以上)、満たさないと差額補助費を納付、重度は1人を2人に数える、遅れると1日0.2%の滞納金主題插畫
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台湾の子会社の従業員が増えてくると、障害者の雇用義務の対象になることがあります。台湾の「身心障礙者權益保障法」は、民間の事業所にも、従業員の数に応じた障害者の雇用の割合を義務づけています。この記事では、同法第38条、第38条の1、第43条、第103条にもとづいて、雇用義務の人数、計算の方法、重度障害者の数え方、満たさない場合の差額補助費、関係企業との合算、遅れたときの滞納金を整理します。障害者の差別禁止や、職場の合理的配慮は、この記事では扱いません。

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民間の事業所の雇用義務

第38条第2項は、私立学校、団体、民営の事業機構で、従業員の総数が67人以上の場合、就業能力のある障害者を、従業員の総数の1%以上、かつ1人以上雇う義務があると定めています。政府機関、公立学校、公営事業は、従業員の総数が34人以上で、3%以上です(第1項)。

つまり、従業員が67人未満の民間の事業所には、この雇用義務は書かれていません。台湾の子会社が、従業員66人なら義務の対象外、67人になると、最低1人を雇う義務が生じます。(算術は本稿のものです。)

人数の数え方

第3項は、従業員の総数と、障害者の数を、各事業所が毎月1日に労工保険、公教人員保険に加入している人数で数えると定めています。

第4項は、障害者の月給が、労働基準法の月給制の基本工資に達していない場合は、障害者の人数にも、従業員の総数にも数えないと定めています。ただし、パートタイムで働き、月給が基本工資の2分の1以上なら、2人を1人として数えます。

第6項は、重度以上の障害者を雇う場合は、1人を2人として数えると定めています。

つまり、重度の障害者を1人雇えば、雇用した障害者の数としては2人分に数えられます。

義務を満たさないとき

第43条第2項は、義務の人数に足りない事業所は、所在地の直轄市、県・市の労工主管機関の障害者就業基金に、定期に差額補助費を納めなければならないと定めています。金額は、足りない人数に、1か月の基本工資をかけて計算します。2024年1月1日に最低工資法が施行された後は、他の法規が定める基本工資には、最低工資の規定が適用されます(最低工資法第18条)。

たとえば、従業員が200人で、必要な障害者の数が2人(200人の1%)のところ、実際に0人なら、足りない人数は2人です。基本工資が月に29,500元とすると、毎月の差額補助費は、2人×29,500元=59,000元です。(算術は本稿のもので、基本工資の金額は、別の記事(台湾の最低賃金)で扱っています。)

差額補助費の納付が遅れた場合は、期限の翌日から完納する日の前日まで、1日につき、未納額の0.2%の滞納金が加算されます。ただし、滞納金の上限は、未納の差額補助費の1倍までです(第103条第2項)。

また、第103条第1項は、主管機関が、義務に違反した機関を公告できると定めています。

関係企業との合算

第38条の1は、事業機構が、公司法にもとづいて設立した関係企業で、障害者の人数が従業員の総数の20%以上に達している場合、その事業機構と合算して、第38条の定額の雇用人数を計算できると定めています。投資額や雇用人数など、合算の条件は、辦法で定められます。

基金の用途

第43条第3項は、各直轄市、県・市の障害者就業基金が、毎年、前の年度に集めた差額補助費の30%を、中央の就業安定基金に納めて、統一して配分すると定めています。

手順

  1. 毎月1日の労工保険の加入人数で、従業員の総数を数える。
  2. 従業員が67人以上かを確認する。
  3. 障害者の必要な人数(従業員の1%以上、かつ1人以上)を計算する。
  4. 重度障害者は1人を2人、パートタイムで月給が基本工資の2分の1以上なら、2人を1人として数える。
  5. 不足するなら、差額補助費を計算して、期限までに納める。
  6. 関係企業の合算を使う場合は、辦法の条件を確認する。

注意点

よくある質問

台湾の民間の会社に、障害者の雇用義務はありますか。

従業員の総数が67人以上の場合、1%以上、かつ1人以上です(身心障礙者權益保障法第38条第2項)。

重度の障害者は、どう数えますか。

1人を2人として数えます(同条第6項)。

義務を満たさないと、どうなりますか。

足りない人数に、毎月の基本工資をかけた額の差額補助費を納めます(第43条第2項)。

納付が遅れたら。

1日につき、未納額の0.2%の滞納金が加算されます。上限は未納額の1倍です(第103条第2項)。

出典

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情報確認|最終確認日:2026-10-19|台湾進出・起業に関する制度の一般整理であり、個別の法律・税務助言ではありません。最新の公式発表をご確認ください。本記事は「喵宇宙 Meow Universe」が AI ツールを用いて整理・執筆したもので、記事ごとの人による確認は行っていません。