台湾企業の登記情報の調べ方|誰でも見られるのは名称・所営事業・所在地・董事と持株・資本額、定款は会社の同意が必要、閲覧400元
会社名、所営事業、所在地、董事の持株、資本額など9項目は誰でもウェブで調べられる。定款は会社の同意が必要。

台湾の会社と取引を始める前に、相手が実在する会社か、誰が董事で、資本金はいくらかを確認したい場面があります。台湾では、会社の登記情報の一部が、法律に基づいて公開されており、誰でもウェブサイトで調べられます。この記事では、公司法第393条が定める、公開される登記事項、誰でも見られる範囲と、条件付きで見られる範囲、窓口で閲覧するときの規費を整理します。調べた情報から、取引先の信用をどう判断するかは、この記事では扱いません。信用調査会社の利用も、扱いません。
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誰でも見られる登記事項
公司法第393条第2項は、主管機関が公開しなければならない事項を、次の10項目と定めています。
| 番号 | 事項 |
|---|---|
| 1 | 会社名(定款に外国語の名称があれば、その名称も) |
| 2 | 所営事業 |
| 3 | 会社の所在地(分公司があれば、その所在地も) |
| 4 | 業務を執行する、または会社を代表する株主 |
| 5 | 董事・監察人の氏名と持株 |
| 6 | 経理人の氏名 |
| 7 | 資本総額、または実収資本額 |
| 8 | 複数議決権の特別株、特定の事項に拒否権のある特別株の有無 |
| 9 | 董事・監察人の選任に関する権利のある特別株の有無 |
| 10 | 会社の定款 |
第1号から第9号は、誰でも主管機関のウェブサイトで調べられます。第10号の定款は、会社の同意があれば、同じようにウェブで見られます(同条第3項)。
つまり、台湾の会社の董事の氏名と持株、資本額、所営事業は、取引先の許可なしに、ウェブで確認できます。
登記書類そのものの閲覧
第393条第1項は、各種の登記文書について、会社の負責人または利害関係人が、理由を述べて、閲覧、抄録、複製を請求できると定めています。ただし、主管機関が必要と認めるときは、請求を拒否したり、範囲を制限したりできます。つまり、会社の外部の人が、登記の申請書類まで自由に見られるわけではありません。
窓口での閲覧と証明書の規費
「公司登記規費収費準則」第7条などは、閲覧や証明書の規費を、次のように定めています。
- 閲覧は、1社あたり400元です。閲覧が2時間を超えた分は、1時間ごとに100元が加わります。
- 登記表、定款、董事会や株主総会の議事録などの写しは、1部10元です。
- 登記の証明書は、通常のものが200元、英文のものが600元です。同じ時に同じ証明書を2通以上頼むと、2通目から1通100元です。
- 最新の登記表や定款の電子ファイルをオンラインで見る、または取得する場合は、1社・1項目あたり10元です。
規費の詳しい内容は、別の記事(台湾の会社登記規費)で扱っています。
所営事業の見方
台湾では、会社の営業の範囲(所営事業)が、登記事項として公開されています。取引の内容が、その会社の所営事業に含まれているかを確認すると、契約の相手として適切か判断する材料になります。公司法第18条第2項は、会社の所営事業は、許可が必要な業務を除き、定款の記載に制限されないと定めています。そのため、所営事業に載っていない取引が、直ちに違法になるわけではありません。所営事業は、営業項目コード表に従って登記されます(同条第3項)。
調べるときの注意点
- 公開される事項は、登記された時点の情報です。登記後の変更が反映されるまでには、時間差があります。
- 董事と監察人の氏名と持株は公開されますが、住所や身分証番号は、第393条第2項の公開事項に含まれていません。
- 外国の会社の分公司は、公司法の外国公司の規定で登記され、公開される内容や調べ方が異なる場合があります。この記事では、分公司の公示の細目を確認していません。
手順
- 相手の会社の名称、または統一編号(会社の番号)を確認する。
- 主管機関の資料サイトで、会社の名称や統一編号を入力して検索する。
- 所営事業、所在地、董事・監察人と持株、資本額を、契約や取引の内容と照らす。
- 定款を見たい場合は、会社に同意を求める。
- 登記書類の詳細が必要な場合は、理由を書いて、利害関係人として請求する。
- 書面の証明書が必要なら、窓口で請求し、規費を納める。
よくある質問
台湾の会社の董事は、誰でも調べられますか。
調べられます。董事・監察人の氏名と持株は、主管機関のウェブサイトで公開されています(公司法第393条第2項第5号)。
資本金はいくらか、調べられますか。
資本総額または実収資本額が、公開事項です(同項第7号)。
定款も見られますか。
会社の同意があれば、ウェブで見られます(同条第3項)。
窓口で閲覧するといくらですか。
1社あたり400元です(公司登記規費収費準則第7条)。
出典
- 全國法規資料庫「公司法」第18・393條(2026-10-19 查證):下列事項,主管機關應予公開,任何人得向主管機關申請查閱、抄錄或複製。
- 全國法規資料庫「公司登記規費收費準則」第7條(2026-10-19 查證):查閱:每一公司應繳納規費新臺幣四百元。