台湾の税籍登記|会社は登記情報から自動、変更・解散は15日以内、停業は最長1年
税籍登記の変更・解散は事実の発生から15日以内。停業の届出は1回で最長1年。
台湾で営業税を納める「営業人」は、税籍登記を行う必要があります。財政部の「稅籍登記規則」によると、公司、独資、合夥、有限合夥は、会社等の登記主管機関から提供される登記の基本資料にもとづいて、主管稽徴機関(国税局)が税籍登記を行い、営業税法第28条の申請をしたものとみなされます。登記事項の変更や、解散・廃止による註銷登記は、事実が発生した日から15日以内に申請します。台湾に子会社や支店を置く日本企業が、会社登記の後に、税務の側で何を届け出るかを整理します。
税籍登記が必要な人
規則第3条は、次の場合に、営業人が営業を始める前に設立登記申請書を提出して、税籍登記を申請すると定めています。
- 新しく設立する場合
- 合併により新たに設立する場合
- 営業の譲り受けで設立する場合
- 組織を変更して設立する場合
- 支店や出先機関を設立する場合
管理処、事務所、工場、倉庫、展示場、連絡処、営業所、分店、門市部など、対外的に営業する固定の営業場所は、それぞれ申請します。外国の事業者が台湾内に持つ固定の営業場所も、所在地の主管稽徴機関に申請します。
公司、独資、合夥、有限合夥は、会社等の登記主管機関から提供される登記データによって登記されます。この場合、営業税法第28条による申請を済ませたものとみなされます。オンラインのプラットフォームやアプリで物品やサービスを販売する営業人は、ウェブサイトのドメイン名やURLなどの追加の事項について、主管稽徴機関の承認の日から15日以内に補完の申請をします。
登記する事項と負責人
規則第4条が定める登記事項は、営業人の名称・住所、負責人の氏名・生年月日・身分証統一編號・戸籍地の住所、組織の種類、資本額、営業の種類、合夥人の情報、総機構の情報、ネット販売の場合のドメイン名などです。分支機構の名称は、総機構の名称を示し、分支機構であることを明記します。外国公司の分支機構の名称には、国籍を示します。
規則第5条は、負責人を、株式会社に相当する股份有限公司と、董事長を置く有限公司は董事長、董事長を置かない有限公司は董事と定めます。外国人投資条例に基づき承認を得て設立した公司は、董事会から授権され、台湾内に住所を持つ経理人が負責人になれます。外国の事業者の台湾内の固定の営業場所の負責人は、本社が指定した台湾内の代表人です。
営業人は、ネットで販売する場合、販売ページとアプリの目立つ場所に、営利事業統一編號と名称を明示します(第4-1条)。
提出書類
規則第6条は、負責人の身分証の写しなどのほか、公司組織の場合は公司の定款を提出すると定めます。ただし、公司の登記データで登記される場合は、これらの書類は不要です。外国の事業者が分公司を設立せず、台湾内で営業する場合は、負責人の身分証明、代理委託書、外国政府の主管機関が承認した設立の証明書類を提出し、書類は現地機関または台湾の在外公館等の認証を受けます(第7条)。
変更・停業・解散
| 手続 | 期限・内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 登記事項の変更 | 事実の発生から15日以内。会社組織は会社等の変更登記が済んだ日から15日以内 | 第8条 |
| 停業・延長の届出 | 1回の期間は最長1年。公司が登記主管機関で停業・復業登記を済ませていれば、届出済みとみなす | 第9条 |
| 註銷登記 | 解散、廃止、譲渡、合併による消滅から15日以内 | 第10条 |
第11条は、次の場合に主管稽徴機関が税籍登記を廃止できると定めます。登記後6か月経っても営業を始めない、営業開始後に自ら6か月間営業を止めた、移転して6か月経っても変更登記をしない(通知後も未了)、登記後に調査で営業の形跡がない、などです。
手順
- 公司の設立登記を済ませる。公司等の登記データが主管稽徴機関に提供され、税籍登記がされる。
- 営業を始める前に、登記された税籍の内容(名称、負責人、営業の種類、資本額)を確認する。
- ネットやアプリで販売する場合は、ドメイン名などの追加の登記事項を、承認の日から15日以内に補完する。
- 住所、負責人、資本額などが変わったら、事実の発生または変更登記の日から15日以内に、税籍の変更登記を申請する。
- 営業を止める前に停業を届け出る(1回最長1年)。事業を終えるときは、15日以内に註銷登記を申請する。
注意点
- 6か月間、営業を始めない、または自ら営業を止めたままにすると、税籍登記が廃止されることがあります(正当な理由で延展が認められた場合を除く)。
- 分支機構の負責人が総機構と異なる場合は、総機構の授権書が必要です。
- 営業税の税籍登記は、営業人(事業者)の手続です。従業員個人の所得税の手続とは別です。
- 規則の最終修正日は2022年8月8日です。それ以降の改正は、手続の前に主管稽徴機関で確認します。
よくある質問
台湾の会社は税籍登記を別に申請しますか。
公司は、会社等の登記主管機関から提供される登記データにもとづいて登記され、営業税法第28条の申請をしたものとみなされます。ネット販売の追加事項だけは、15日以内に補完します。
登記事項が変わったらいつまでに届け出ますか。
事実が発生した日から15日以内です。会社組織は、会社等の変更登記が済んだ日から15日以内です。
営業を一時止めるときは何を届け出ますか。
停業の届出です。1回の期間は最長1年です。
会社を解散するとき税籍はどうなりますか。
解散、廃止、譲渡、合併の事実が発生した日から15日以内に、註銷登記を申請します。
出典
- 全國法規資料庫「稅籍登記規則」第3〜11條(2026-10-17 查證):營業人解散、廢止、轉讓或與其他營業人合併而消滅者,應自事實發生之日起十五日內,填具註銷登記申請書,向主管稽徵機關申請註銷登記。
- 全國法規資料庫「加值型及非加值型營業稅法」第28・30-1・31條(2026-10-17 查證):營業人之總機構及其他固定營業場所,應於開始營業前,分別向主管稽徵機關申請稅籍登記。