台湾の貨物税の対象と税率|電気製品10〜20%・乗用車25〜30%、輸入は通関時に課税、国内産は翌月15日までに申告
貨物税は特定の貨物の税。冷蔵庫13%、エアコン20%、乗用車25〜30%。輸入は通関時に課税。

台湾には、営業税とは別に、特定の貨物にだけかかる「貨物税」があります。家電、車、飲料、油類などを輸入して台湾で販売する日本のメーカーや、台湾の子会社が、価格や利益を計算するときに、確認が必要な税です。この記事では、貨物税条例にもとづいて、課税の対象になる貨物の種類、主な税率、納税義務者と課税の時点、申告の期限、違反したときの罰則を整理します。営業税や関税の計算は、別の記事で扱います。個別の製品がどの区分に当たるかは、条例の条文と財政部の解釈で確認する必要があり、この記事では扱いません。
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貨物税の対象
貨物税条例第1条は、条例が定める貨物について、台湾で産製された貨物も、外国から輸入された貨物も、法律に別の定めがない限り、貨物税を徴収すると定めています。条例は、貨物の種類ごとに、課税の項目を決めています。
| 種類 | 条 |
|---|---|
| ゴムタイヤ | 第6条 |
| セメント | 第7条 |
| 飲料品(工場で機械製造した清涼飲料など) | 第8条 |
| 板ガラス | 第9条 |
| 油気類(ガソリンなど) | 第10条 |
| 電気類 | 第11条 |
| 車両類 | 第12条 |
主な税率
電気類(第11条)は、価格に率をかける従価税です。
| 貨物 | 税率 |
|---|---|
| 冷蔵庫 | 13% |
| 冷暖房機 | 20%(中央システム型は15%) |
| 除湿機 | 15%(工場で使う湿度調節器は免税) |
| 音響組合 | 10% |
| 電気オーブン | 15% |
車両類(第12条)の税率は、次のとおりです。
| 貨物 | 税率 |
|---|---|
| 小客車(運転席を含め9座以下)で、排気量2,000cc以下 | 25% |
| 小客車で、排気量2,001cc以上 | 30% |
| 貨車、大客車、その他の車両 | 15% |
| 機車(バイク) | 17% |
| ハイブリッド車 | 上の税率の半分(財政部が公告した基準を満たすものに限る) |
| 電気自動車 | 上の税率の半分。ただし、2017年1月28日から2030年12月31日までに購入して登録した完全な電気自動車は免税(電動小客車は完税価格140万元分の税額まで)(第12条第4項、第12条の3) |
研究開発用に輸入した車両、公共の安全や衛生のための特種車両、郵便の車両などは、免税です。複数の貨物を組み合わせた製品で、税率が異なる場合は、全体の課税価格に、最も高い税率をかけます(第11条第2項)。
納税義務者と課税の時点
第2条は、納税義務者と課税の時点を、次のとおり定めています。
- 台湾で貨物を産製する場合:産製した工場。工場から出荷するときに課税。
- 他人に製造を委託する場合:受託した工場。出荷するときに課税。
- 輸入する場合:受取人、荷渡証や貨物の所持人。輸入するときに課税。
- 免税の貨物を譲渡したり、ほかの用途に使ったりして、免税の条件に合わなくなった場合:譲渡した人や、用途を変更した人。
輸入貨物の課税価格は、関税の課税価格に、輸入にかかる税・捐(進口稅捐)の合計を加えて計算します(第18条)。輸入の貨物税は、税関が関税を徴収するときに、あわせて徴収します(第23条第2項)。
国内産の申告と登記
台湾で貨物を産製する工場は、製造を始める前に、工場の所在地の主管稽徴機関へ、貨物税の工場登記と、製品登記を申請します(第19条)。出荷した貨物の税額は、翌月の15日までに、自分で公庫に納付し、所定の様式で申告書を出します。納税する額がなくても、申告は必要です(第23条第1項)。
免税の貨物を譲渡したり、ほかの用途に使ったりして、免税の条件に合わなくなった場合は、その翌日から30日以内に申告して納税します(第23条第4項)。
滞納と違反の罰則
期限に遅れて納付すると、滞納金が加算され、さらに、滞納期限の翌日から納付の日まで、郵便貯金の1年定期の固定金利で、日割りの利息も徴収されます(第31条)。
登記をせずに製造した、貨物税の証明がない、出荷数量や価格を過少に申告したなど、第32条に挙がる行為があると、補徴する税額のほかに、補徴税額の3倍以下の罰鍰になります。外国から輸入した貨物を、規定どおりに申告しなかった場合も、同条の対象です。
手順
- 取り扱う製品が、条例の7つの種類のどれかに当たるかを確認する。
- 当たる場合は、第6条から第12条で、課税の項目と税率を確認する。
- 輸入の場合は、通関のときに、関税の課税価格に輸入にかかる税を加えた額で、貨物税が計算される。
- 台湾で製造する場合は、製造の前に、工場登記と製品登記を申請する。
- 出荷した月の税を、翌月15日までに納付し、申告する。
- 営業税の計算では、貨物税を含めた価格にかかる点を確認する。
注意点
- 電気製品の一部を組み合わせて売る場合、税率が高い方が全体に適用されます(第11条第2項)。
- 税率の半減に期間の定めはありませんが、ハイブリッド車は財政部が公告した基準が条件です。電気自動車の免税は、2030年12月31日までの購入と登録に限られます。
- 時限の減徴があります。2025年6月15日から2029年12月31日までの、エネルギー効率が第1級または第2級の新品の冷蔵庫、冷暖房機、除湿機(非販売目的)は、1台2,000元を限度に減徴され、買い手が申請します(第11条の1)。排気量2,000cc以下の小客車の新規登録は5万元、150cc以下の機車は2,000元を、2030年12月31日までの購入について減徴します(第12条の5)。
- 条例の税率や免税の期限は、改正で変わります。貨物の購入や輸入の時点の条文で確認します。
よくある質問
台湾の貨物税は、どんな製品にかかりますか。
タイヤ、セメント、飲料、板ガラス、油類、電気製品、車両です(貨物税条例第6条から第12条)。
輸入した冷蔵庫の貨物税の税率は。
13%です(第11条第1項第1号)。
国内で製造した貨物の申告はいつまでですか。
出荷した月の翌月15日までです(第23条第1項)。
出荷数量や価格を少なく申告したら。
補徴する税額のほか、補徴税額の3倍以下の罰鍰になることがあります(第32条)。輸入貨物の未申告も同条の対象です。国内産の申告の期限に遅れた場合は、別に滞報金などの規定があります(第25条など)。
出典
- 全國法規資料庫「貨物稅條例」第1・2・11・12條(2026-10-19 查證):電冰箱:從價徵收百分之十三。
- 全國法規資料庫「貨物稅條例」第18・19・23・31・32條(2026-10-19 查證):應於次月十五日以前自行向公庫繳納。