台湾の動産担保取引(動産抵押)の設定と実行|書面の契約と登記が必要、登記の有効期間は約定がなければ1年、実行の占有は3日前に通知、30日以内に公売
動産担保は書面契約と登記が必要。登記の有効期間は約定がなければ1年。実行は3日前に通知し、占有後30日以内に公売。

台湾の取引先に、機械や設備、在庫、車両を売ったり、融資したりするとき、その動産を担保にとる方法として、台湾の動産担保交易法があります。担保にする物を、債務者のもとに置いたまま、担保権を設定できる点が特徴です。この記事では、動産担保交易法の第2条、第4条、第5条、第9条、第15条から第19条、第26条から第29条にもとづいて、制度の3つの類型、担保にできる動産、契約と登記、実行の手続き、附条件買売の取戻しを整理します。不動産の抵押権や、質権は、別の法律の定めで、この記事では扱いません。
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制度の3つの類型
第2条は、動産担保取引を、この法律にもとづいて、動産に抵押を設定する取引、附条件買売、信託占有の3つと定めています。
| 類型 | 内容 |
|---|---|
| 動産抵押 | 抵押権者が、債務者または第三者から占有を移さず、動産に抵押権を設定する。債務者が履行しないとき、占有して出売し、優先して弁済を受ける(第15条) |
| 附条件買売 | 買受人が先に動産を占有し、代金の一部または全部を支払うか、特定の条件を満たしたときに、はじめて所有権を取得する取引(第26条) |
| 信託占有 | 信託人が資金や信用を供給し、元の動産の所有権を債権の担保とし、受託人が信託収據にもとづいて占有し処分する取引(第32条) |
担保にできる動産
第4条は、次の物を、動産担保取引の目的物にできると定めています。機械、設備、工具、原料、半製品、成品、車両、農林漁牧の産品、家畜、総トン数20トン未満の動力船、50トン未満の非動力船です。
契約と登記
第5条第1項は、動産担保取引を、書面で契約すると定めています。登記しなければ、善意の第三者に対抗できません。
動産抵押の契約には、当事者の氏名と住所、担保する債権の金額と利率、抵押物の名称と数量、債務者または第三者の占有の方法と所在地、実行の方法、契約の年月日などを書きます(第16条第1項)。一定の期間に生じる債権を担保する場合は、担保する債権の最高金額を書きます(同条第2項)。
登記の有効期間は、契約の約定によります。契約に約定がなければ、登記の日から1年です。期間の満了前の30日以内に、債権者は延長を申請でき、1回の延長は1年を超えられません(第9条)。
実行の手続き
債務者が契約を履行しない、または抵押物が移動、売却、質入れ、移転されて、抵押権の行使に害が出る場合は、抵押権者は、抵押物を占有できます(第17条第1項)。債務者または第三者が引き渡しを拒めば、抵押権者は、裁判所に仮差押えを申し立てられます。登記した契約に、そのまま強制執行を受ける旨の記載があれば、契約にもとづいて強制執行を申し立てられます(同条第2項)。
占有を実行するときは、3日前に、債務者または第三者に通知します。通知には、事由を書き、履行の期限を指定できます。債務者が期限に履行しなければ、抵押権者は占有した抵押物を出売でき、出売の後、債務者は取り戻せません(第18条第1項、第2項)。
事前の通知をせずに占有した場合は、債務者または第三者が、占有の後の10日以内に履行し、占有の費用を負担すれば、抵押物を取り戻せます。ただし、抵押物に腐敗のおそれがある場合などは、抵押権者は、占有後すぐに出売できます(同条第3項)。
出売は、占有後30日以内に、5日以上の掲示公告をして、その場で公開競売で行います。競売の10日前に、債務者または第三者に書面で通知します(第19条第1項)。
附条件買売の取戻し
出売人が占有を取り戻した後、買受人は10日以内に書面で、再出売を請求できます。出売人は、請求がなくても、取戻しの後30日以内に再出売できます(第29条第1項)。請求がなく、または30日以内に再出売しなかった場合、出売人は、買受人が払った代金を返す義務がなく、契約は効力を失います(同条第2項)。
手順
- 担保にする動産が、第4条が挙げる物に当たるかを確認する。
- 担保の契約を書面で作り、第16条の事項を書く。
- 契約または複本を、登記機関に出し、登記する。
- 登記の有効期間を管理し、満了前の30日以内に、必要なら延長する。
- 債務者が履行しないときは、3日前に通知して、占有を実行する。
- 占有後30日以内に、公開競売で出売する。
注意点
- 登記しないと、善意の第三者に対抗できません。
- 登記の有効期間は、約定がなければ1年で、更新を忘れると効力に影響します。
- 実行の期限(3日、30日、5日、10日)は、条文で定められています。
よくある質問
台湾で機械設備を担保にとれますか。
動産担保交易法の対象に、機械、設備、車両などが挙がっています(第4条)。書面の契約と登記が必要です(第5条)。
登記は何年有効ですか。
契約に約定がなければ1年です。満了前の30日以内に、延長を申請できます(第9条)。
担保物をどう処分しますか。
占有の3日前に通知し、占有後30日以内に公開競売で出売します(第18条、第19条)。
登記しないとどうなりますか。
善意の第三者に対抗できません(第5条第1項)。
出典
- 全國法規資料庫「動產擔保交易法」第2・4・5・9條(2026-10-19 查證):契約無約定者,自登記之日起有效期間為一年,期滿前三十日內,債權人得申請延長期限。
- 全國法規資料庫「動產擔保交易法」第15・16・17・18・19・26・29條(2026-10-19 查證):抵押權人依前條第一項規定實行占有抵押物時,應於三日前通知債務人或第三人。