台湾の代理店契約で確認する法律の枠|民法の代辦商・期間の定めがなければ3か月前の通知・転売価格の制限
代辦権に期間の定めがなければ3か月前の通知で終了できる。転売価格の制限は公平交易法第19条で原則禁止。
日本のメーカーが台湾の事業者に販売を任せるとき、契約には「代理店」「販売店」といった言葉が使われます。台湾の民法には、このうち、商号の名義で事務を行う人を指す「代辦商」の規定があります。また、公平交易法は、転売価格の制限などを規制します。この記事では、代理店契約を作る前に確認する法律の枠を、条文にもとづいて整理します。個別の条項の例文や、交渉の方法は扱いません。
民法の「代辦商」とは
民法第558条第1項は、代辦商を、経理人ではなく、商号の委託を受けて、一定の場所または区域で、その商号の名義で、事務の全部または一部を行う人と定義しています。
同条第2項は、代辦商が行う事務について、第三者との関係では、必要な一切の行為をする権限があるものとみなす(視為)と定めています。ただし、書面による授権がなければ、手形上の義務を負うこと、消費貸借をすること、訴訟を行うことはできません(同条第3項)。
つまり、商号の名義で取引をまとめる代理店は、民法の代辦商の規定の対象になり得ます。一方、自分の名義で商品を買って転売する販売店について、民法が個別に定めている条文は、調べた範囲では見つかりませんでした。
代辦商の義務と報酬
代辦商は、代辦する事務について、区域の商業の状況を随時、商号に報告し、行った取引を直ちに報告する義務があります(民法第559条)。
報酬と費用の償還は、契約の定めに従います。定めがなければ慣習により、慣習もなければ、事務の重要度と量で決まります(第560条)。
競業の制限
民法第562条は、経理人または代辦商は、商号の許可がなければ、自分または第三者のために、取り扱う事務と同種の事業を営んではならず、同種の事業の会社で無限責任の株主になることもできないと定めています。
違反した場合、商号は、その行為で得た利益を損害賠償として請求できます。この請求権は、商号が違反を知った時から2か月、または行為の時から1年で消滅します(第563条)。
契約の終了
民法第561条第1項は、代辦権に期間の定めがない場合、当事者のどちらも、いつでも契約を終了できるが、3か月前に相手に通知する必要があると定めています。当事者の一方に責めに帰すことのできない事由があって、やむを得ず終了する場合は、事前の通知なしに終了できます(同条第2項)。
商号の所有者が死亡し、破産し、または行為能力を失っても、経理権や代辦権は消滅しません(第564条)。
公平交易法の規制
転売価格の制限。 公平交易法第19条は、事業が、取引の相手に対し、供給する商品を第三者に転売する価格、または第三者がさらに転売するときの価格を制限することを禁じています。ただし、正当な理由があれば、この限りではありません。サービスにも準用されます。
その他の制限。 同法第20条は、競争を制限するおそれがある場合に、次の行為を禁じています。
- 特定の事業を害する目的で、他の事業に取引を断絶させる行為
- 正当な理由なく、他の事業に差別的な待遇を与える行為
- 低価格による誘引など不正な方法で、競争者の参入や競争を妨げる行為
- 脅迫、利益の誘引などで、他の事業に価格競争をさせず、または垂直的な競争制限をさせる行為
- 取引の相手の事業活動を不当に制限することを条件に取引する行為
契約の販売価格や販売地域、取引先の限定を定めるときは、これらの条文との関係を確認します。
準拠法
涉外民事法律適用法第20条第1項は、法律行為から生じる債権債務関係の成立と効力について、当事者の意思で適用される法律を定めると規定しています。当事者に明示の意思がないか、定めた法律が無効なときは、最も関係が深い法律によります(第2項)。
手順
- 台湾の相手が、自社の名義で商品を買って転売するのか、自社の名義で取引をまとめるのかを整理する。
- 後者は代辦商の規定が関わる可能性があるため、民法第558条以下の内容を確認する。
- 契約の期間を定めるか、定めない場合の3か月前の通知を踏まえて、終了の条件を決める。
- 競業禁止の範囲を、契約で明示する。
- 転売価格や販売地域の条項が、公平交易法第19条・第20条に反しないかを確認する。
- 準拠法を、契約書で明示する。
注意点
- 代辦商の規定は、商号の名義で事務を行う場合のものです。販売店には直接当てはまるとは限りません。
- 転売価格の制限には「正当な理由」の例外があり、何が正当かは個別に判断されます。基準の詳細は調べていません。
- 契約の言語や紛争解決(仲裁など)の条項は、本稿では扱いません。
- 独占的な販売権を与える場合の、公平交易法の結合規制や外資の規制は、別に確認します。
よくある質問
台湾の代理店契約を、期間の定めなしで結ぶと、いつ終了できますか。
代辦権の場合、どちらの当事者も、3か月前に通知すれば終了できます(民法第561条第1項)。
販売店に、転売価格を指定できますか。
公平交易法第19条は、転売価格の制限を原則として禁じています。正当な理由がある場合は例外です。
代理店が、競合する商品を扱うことを禁止できますか。
代辦商は、商号の許可がなければ、同種の事業を営めません(民法第562条)。契約でも範囲を明示します。
契約の準拠法は、日本法にできますか。
涉外民事法律適用法第20条は、当事者の意思で適用法を定められると規定しています。個別の契約でその選択が有効かどうかは、条文だけでは判断できません。
出典
- 全國法規資料庫「民法」第558〜564條(2026-10-17 查證):代辦權未定期限者,當事人之任何一方得隨時終止契約。但應於三個月前通知他方。
- 全國法規資料庫「公平交易法」第19・20條(2026-10-17 查證):事業不得限制其交易相對人,就供給之商品轉售與第三人或第三人再轉售時之價格。
- 全國法規資料庫「涉外民事法律適用法」第20條(2026-10-17 查證):依當事人意思定其應適用之法律。