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台湾の所営事業コードの調べ方と書き方|営業項目代碼表の細類コードで登記、包括コードだけの記載は不可、許可業務は許可後に登記

初回公開:2026-10-19|最終確認:2026-10-19

執筆:JP to TW編輯部

担当:日本來台規劃整理(AI 協作編集ロール)

所営事業は代碼表の細類コードで登記。包括コードだけは不可。許可業務は許可後。変更は15日以内。

台湾の所営事業コードの調べ方と書き方|営業項目代碼表の細類コードで登記、包括コードだけの記載は不可、許可業務は許可後に登記主題插畫
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台湾の会社の定款や登記には、「所営事業」(会社が行う事業の範囲)を書きます。台湾では、経済部が定めたコード表の分類に従って書きます。台湾子会社を作るとき、所営事業の書き方を間違えると、名称の予備審査や設立登記の申請で差し戻されることがあります。この記事では、公司法第18条、第17条、「公司名称及業務預査審核準則」の第8条と第11条にもとづいて、所営事業の書き方、コード表の使い方、許可業務の扱い、変更の手続きを整理します。個別の営業項目のコードの番号は、経済部が公告するコード表で確認する必要があり、この記事では扱いません。

あわせて読みたい:台湾の会社登記と許認可業務|公司法第17条の「許可を先に取る」順序と登記期限15日

所営事業の基本

公司法第18条第2項は、会社の所営事業について、許可が必要な業務を除き、定款に載せるものは制限されないと定めています。許可業務は、定款に載せる必要があります。第3項は、会社の所営事業は、中央主管機関が定めた営業項目代碼表に従って登記すると定めています。すでに設立登記をした会社で、所営事業が文章で書かれている場合は、所営事業を変更するときに、コード表の規定に従って登記し直します。

コード表の書き方

預査準則第11条は、会社の所営事業は、経済部が公告した営業項目代碼表が決めた「細類コード」と「業務別」を記入すると定めています。ただし、「許可業務を除き、法令が禁止または制限していない業務を営むことができる」という包括的な細類コードと業務別だけを載せることは認められません。

つまり、包括的なコードだけでは足りず、実際の事業内容に合う具体的なコードも記入する必要があります。

許可業務の扱い

公司法第17条第1項は、会社の業務が、法律または法律にもとづく命令で政府の許可を必要とするとき、許可文書を取得した後でなければ、会社登記を申請できないと定めています。許可を得ていない業務は、先に所営事業として登記することができません。

許可が確定的に取り消されたり廃止されたりした場合、目的事業主管機関が中央主管機関に通知し、会社登記の全部または一部の事項が取り消されることがあります(同条第2項)。許可業務の手続きは、別の記事(台湾の営業登記と許認可)で扱います。

会社名との関係

預査準則第8条第1項は、会社の名称に標示できる業務の種類を、最大2種類と定めています。同条第2項は、会社の名称の中に、第17条第1項の許可業務を標示するとき、所営事業にその許可業務を登記する必要があり、登記していない場合や許可が取り消された場合は、会社の名称を変更しなければならないと定めています。

所営事業の変更

所営事業を増やすのは、登記事項の変更で、変更後15日以内に変更登記を申請します(公司登記辦法第4条)。会社の名称と所営事業の予備審査は、会社の設立登記や変更登記の前に、経済部へ申請します。予備審査の申請は、1回に最大5つの会社名まで書けます(預査準則第2条第5項)。ただし、所営事業を減らすだけの変更は、会社名に標示した許可業務を外す場合(準則第8条第2項)でなければ、預査が不要です(同条第4項)。

承認された名称と所営事業は、承認の日から6か月保留されます。保留の期間内に、会社の登記を申請しなければ、預査の承認は失効します(預査準則第3条)。

手順

  1. 実際に行う事業を書き出し、許可が必要な業務を区別する。
  2. 経済部の営業項目代碼表で、事業に合う細類コードを探す。
  3. 許可業務は、先に所管官庁の許可文書を得る。
  4. 預査の申請に、具体的なコードと業務別を記入する。
  5. 予備審査の承認後、保留期間(6か月)内に設立登記を申請する。
  6. 事業を増やすときは、変更後15日以内に変更登記を申請する。

注意点

よくある質問

台湾の会社の事業目的は、自由に書けますか。

許可業務を除き、制限はありませんが、コード表の細類コードに従って登記します(公司法第18条第2項、第3項)。

「法令が禁止していない事業は何でも営む」とだけ書けますか。

書けません。そのコードだけの記載は認められず、具体的なコードも必要です(預査準則第11条)。

許可が必要な事業は、いつ登記しますか。

許可文書を取得した後です(公司法第17条第1項)。

事業を増やしたときの手続きは。

変更後15日以内に、変更登記を申請します(公司登記辦法第4条)。

出典

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情報確認|最終確認日:2026-10-19|台湾進出・起業に関する制度の一般整理であり、個別の法律・税務助言ではありません。最新の公式発表をご確認ください。本記事は「喵宇宙 Meow Universe」が AI ツールを用いて整理・執筆したもので、記事ごとの人による確認は行っていません。