台湾の居留証の住所変更届出|居留住所または勤務先の変更は翌日から30日以内に移民署へ、届出を怠ると2,000〜1万元の罰鍰
居留住所や勤務先を変えたら翌日から30日以内に移民署へ変更登記。怠ると2,000〜1万元の罰鍰。

台湾に赴任した日本人の駐在員や、台湾の子会社が採用した外国籍の従業員は、引っ越しや転職をしたとき、外僑居留証の記載内容をそのままにしておくと、法令の違反になることがあります。台湾の入出国及移民法には、居留中の住所や勤務先が変わったときの届出の期限が定められています。この記事では、入出国及移民法の第31条、第85条と、外国人停留居留及永久居留辦法にもとづいて、変更登記が必要になる場面、期限の数え方、届出を怠った場合の罰則、関連する他の期限を整理します。届出に必要な書類の細目や、申請の窓口の混雑状況は、移民署の案内で確認する事項で、この記事では扱いません。
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変更登記が必要な場面
入出国及移民法第31条の最後の項は、外国人が居留している間に、居留住址(居住する住所)または服務処所(勤務先)を変更したときは、事実が発生した翌日から30日以内に、移民署に変更登記を申請しなければならないと定めています。
つまり、次のような場合が、変更登記の対象です。
- 住んでいる住所を変えた場合(賃貸住宅の引っ越しなど)。
- 勤務先を変えた場合(転職、または勤務先の所在地の変更)。
期限の数え方
期限の起点は「事実が発生した日」ではなく、その「翌日」です。引っ越した日が10月1日なら、翌日の10月2日を第1日として、30日以内に申請します。(日数の計算例は本稿のものです。)
届出を怠った場合の罰則
入出国及移民法第85条第3号は、第31条第6項の変更登記を行わなかった場合を、2,000元以上1万元以下の罰鍰の対象としています。同じ条の第2号は、居留許可を得てから、期限内に外僑居留証を申請しなかった場合も、同じ金額の罰鍰としています。
関連する他の期限
住所の変更とは別に、居留している外国人には、次のような期限があります。
| 手続き | 期限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 外僑居留証の申請(入国して居留許可を得た場合) | 入国の翌日から30日以内 | 入出国及移民法第22条第2項 |
| 居留期間の延期 | 居留期限が満了する前の3か月以内 | 外国人停留居留及永久居留辦法第9条 |
| 居留原因の変更(入出国及移民法第23条の1第1項の事由に当たる場合) | 事実が発生した日から30日以内に移民署へ | 同辦法第7条第1項 |
居留証が、就労許可、居留査証、重入国許可と一体化した証件(四証合一)の場合は、外僑居留証の申請を省けることがあります(入出国及移民法第22条第2項ただし書)。
居留証の携帯
14歳以上の外国人は、台湾に入国して停留、居留、永久居留している間、パスポート、外僑居留証、または外僑永久居留証を携帯します(入出国及移民法第28条第1項)。検査で提示を拒むと、2,000元以上1万元以下の罰鍰です(第85条第1号)。
手順
- 引っ越しや転職の日を確認し、その翌日から30日以内の期限を、カレンダーに入れる。
- 移民署に、居留住址または服務処所の変更登記を申請する。
- 書類は、パスポートと外僑居留証を含めて、移民署の案内で確認する。
- 同じ時期に、居留期限の満了前3か月以内かどうかも確認する。
- 申請の結果を、居留証とともに保管する。
注意点
- 住所の変更だけでなく、勤務先の変更も、変更登記の対象です。
- 期限が30日と短いため、転居や転職の予定が決まったら、早めに確認します。
- 届出が必要な範囲や、申請の方法は、移民署の案内で最新の内容を確認します。この記事では、窓口の手順の細目を確認していません。
よくある質問
引っ越したら、いつまでに届け出ますか。
引っ越した事実が発生した翌日から30日以内です(入出国及移民法第31条)。
転職したときも、届出が必要ですか。
必要です。勤務先(服務処所)の変更も、同じ条文で変更登記の対象です。
届出を怠ると、どうなりますか。
2,000元以上1万元以下の罰鍰になります(第85条第3号)。
居留期間の延期は、いつ申請しますか。
居留期限が満了する前の3か月以内です(辦法第9条)。
出典
- 全國法規資料庫「入出國及移民法」第22・28・31・85條(2026-10-19 查證):外國人於居留期間,變更居留住址或服務處所時,應於事實發生之翌日起算三十日內,向移民署申請辦理變更登記。
- 全國法規資料庫「外國人停留居留及永久居留辦法」第7・9條(2026-10-19 查證):應於居留期限屆滿前三個月內,檢具下列文件及照片一張,向移民署申請。