台湾の永久居留証(APRC)の条件|合法に連続5年居留・毎年183日以上、特定専門人材(就業金卡など)は3年、申請は満了後2年以内
合法に連続5年居留し、毎年183日以上居住すれば申請可。申請は満了後2年以内。
台湾で長く働く、または暮らす日本人が最終的に目指す在留資格が、永久居留(外僑永久居留証、APRC)です。入出国及移民法第25条は、その基本の条件を定め、外国専門人材法には、専門人材向けの特例があります。この記事では、居留と居住の期間、申請に必要な書類、永久居留を失う場合を、条文にもとづいて整理します。審査の運用や、個別の案件の見通しは扱いません。
基本の条件(入出国及移民法第25条第1項)
外国人は、台湾で合法に連続して5年居留し、その間、毎年183日以上居住し、次の条件を満たす場合に、移民署に永久居留を申請できます。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 年齢 | 18歳以上 |
| 素行 | 良くない素行がなく、警察の刑事記録証明に刑事事件の記録がない |
| 生計 | 相当の財産または技能があり、自立できる(台湾に戸籍を持つ国民の配偶者は除く) |
| 国益 | 台湾の国益に合う |
居留の期間から除かれるものがあります。就学のほか、中央労働主管機関の許可で、就業服務法第46条第1項第8〜10款の仕事(中階技術人力など)に就いた期間と、その人に依親して居留した期間は、居留期間に数えません。除かれる原因の全体は、第25条第1項のただし書で確認します。外国専門人材法第18条第2項にも、同じ趣旨の除外があります。
台湾に戸籍を持つ国民の外国籍の配偶者や子は、合法に10年以上居留し、そのうち5年は毎年183日以上居住していることが条件の1つです。
専門人材の特例(外国専門人材法第18条)
外国専門人材法第18条は、次のように定めています。
- 外国専門人材:台湾で専門的な仕事に就き、合法に連続して5年居留し、平均で毎年183日以上居住する。成年であること、素行、自立、国益の条件は同じ。
- 外国特定専門人材(特定専門人材の就労許可や就業金卡で居留):台湾で合法に連続3年居留し、平均で毎年183日以上居住する。または、内政部が公告した条件を満たす場合は、合法に1年居留し、183日以上居住する。
- 台湾の大学で学位を得た場合は、居留期間を折抵できる。外国専門人材は、博士で3年、修士で2年、学士または副学士で1年。外国特定専門人材は、博士で2年、修士で1年。折抵は、いずれか1つだけです。
申請の期限
入出国及移民法第25条は、第1項または第2項にもとづく永久居留の申請は、居留および居住の期間が満了した後2年以内に行うと定めています。外国専門人材法第18条も同じです。
申請に必要な書類
居留辦法第15条第1項は、永久居留の申請書類を、次のとおり定めています。申請は移民署に行い、写真1枚が必要です。
- 申請書
- パスポート
- 外僑居留証
- 健康検査の合格証明
- 自立できる財産または特殊な技能の証明
- 最近5年内の、本国と台湾の警察刑事記録証明
- その他の関連書類
最近5年の期間に、出国が毎回3か月以内の場合は、健康検査の合格証明と、本国の警察刑事記録証明を省略できます(同条第3項)。
投資移民
入出国及移民法第25条第4項は、外国人が投資移民を申請でき、審査を経て許可され、投資を行った場合に、永久居留が認められると定めています。居留辦法第16条は、移民署が永久居留を認めるのは、次のいずれかとしています。
- 1,500万元以上を投資する営利事業で、台湾人5人以上の雇用を3年間つくった場合。
- 中央政府の公債を額面3,000万元以上、3年間投資した場合。
永久居留を失う場合
入出国及移民法第33条は、移民署が永久居留の許可を撤銷(取消し)または廃止し、外僑永久居留証を取り消す場合を挙げています。
- 申請資料が虚偽または不実
- 不法に取得、偽造または変造された証件を使った
- 1年以上の有期懲役の刑が確定した(過失犯や執行猶予を受けた場合を除く)
- 永久居留の期間中、最近5年の平均で、毎年の居住が183日に満たない(海外留学、治療などの特殊な事由で移民署が同意した場合を除く)
- 台湾の国籍を回復または取得した、または国籍を併有した
- 国外追放になった
手順
- 台湾での合法な連続居留の期間と、毎年の居住日数(183日以上)を記録する。
- 居留の原因が、期間に数えられないもの(就学など)に当たらないかを確認する。
- 専門人材なら、外国専門人材法第18条の特例(特定専門人材は3年、学位の折抵)を確認する。
- 健康検査、警察の刑事記録証明(本国と台湾)、財産や技能の証明を用意する。
- 居留と居住の期間が満了してから2年以内に、移民署へ申請する。
- 許可を得た後は、5年の平均で、毎年183日以上の居住を保つ。
注意点
- 出国の日数を数えない場合、居住日数が183日に満たない年が出ることがあります。毎年の滞在日数を自分で記録します。
- 素行の判断は、主管機関が定める基準によります。本稿は扱いません。
- 台湾の国籍を併有している外国人は、永久居留を申請できません(第25条)。
- 日本の在留資格への影響は、本稿では扱いません。
よくある質問
台湾の永久居留は、何年で申請できますか。
合法に連続して5年居留し、毎年183日以上居住していれば申請できます。外国特定専門人材は3年からの特例があります。
申請の期限はありますか。
居留および居住の期間が満了してから2年以内です。
永久居留を取得した後、台湾を離れてもよいですか。
永久居留の期間中に、最近5年の平均で毎年の居住が183日に満たないと、永久居留が廃止され得ます。ただし、留学や治療など、移民署が同意した事由は除かれます。
学位を取ると、居留期間を短縮できますか。
外国専門人材は、博士で3年、修士で2年、学士で1年を折抵できます(外国専門人材法第18条)。
出典
- 全國法規資料庫「入出國及移民法」第25・33條(2026-10-17 查證):外國人在我國合法連續居留五年,每年居住一百八十三日以上。
- 全國法規資料庫「外國人停留居留及永久居留辦法」第15・16條(2026-10-17 查證):外國人申請永久居留,應檢具下列文件及照片一張。
- 全國法規資料庫「外國專業人才延攬及僱用法」第18條(2026-10-17 查證):取得博士學位者折抵三年,碩士學位者折抵二年。