自社工場か委託生産か

まず、自社工場が必要か、OEM委託で足りるかを比較しましょう → OEMメーカー

立地の選択肢

立地 特徴
工業区 製造業向けに整備された区域
科学園区 ハイテク産業向け。入居審査あり
加工輸出区など 輸出型の優遇制度

許認可

  • 工場登記
  • 環境(排水・排気・廃棄物)
  • 消防・建築
  • 業種ごとの許可

人材

技術者・作業員の採用、外国人労働者の受入れ制度 → 採用方法

優遇措置

投資の奨励制度 → ジェトロ「外資に関する奨励」

工廠管理輔導法の基本ルール

「工場」とは(第3条)

台湾の「工廠管理輔導法」第3条では、「工場」を、決まった場所で物の製造・加工を行い、工場の建物が一定の面積以上か、生産設備が一定の電力容量・熱能以上のものとしています。具体的な面積や電力容量の基準は、経済部が定める認定基準(工廠從事物品製造加工範圍及面積電力容量熱能規模認定標準)で決まります。基準に達しない場合でも、申請して登記を受けることはできます。施行細則第2条では、「物の製造・加工」を、機械的・物理的・化学的な方法で物質を新しい製品に変えることと定義しています。

工場の責任者(第8条)

第8条では、工場には工場責任者(工廠負責人)を置かなければならず、責任者は台湾国内に住所または居所を持っていなければならないとしています。日本から派遣する人を責任者にする場合は、台湾での居所が必要です。

工場を建てられる土地(第9条)

第9条では、工場に使える土地を次のものに限っています。 - 都市計画の工業区 - 都市計画区域外の土地で「丁種建築用地」に指定されたもの - 法律にもとづいて開発された工業区 - その他、法令で工場の設置が認められている土地

農地などに工場を建てることは、原則としてできません。物件を探す段階で、土地の使用区分を確認することが重要です。

工場登記(第10条)

第10条では、工場の設置が終わった後、登記を申請し、許可を受けてからでないと製造・加工を始められないとしています。施行細則第4条では、「設置が終わった」とは、主要な生産設備の取り付けが終わり、製造・加工ができる状態のこととしています。

設立許可が必要な場合(第11・12条)

法律で工業主管機関の許可が必要とされている工場や、経済部が公告した工場は、建てる前に設立許可を受ける必要があります(第11条)。許可を受けた場合は、決められた期限(最長2年)までに工場登記をしなければならず、正当な理由があれば1回1年以内で3回まで延長できます(第12条)。

登記の申請に書く内容(第13条)

工場の設立許可や登記を申請するときは、次の内容を書きます。 1. 工場名と所在地 2. 工場責任者の氏名と住所・居所 3. 産業の分類 4. 主な製品 5. 生産設備の電力容量、熱能、水の使用量 6. 工場の建物と付属施設の面積 7. その他、経済部が公告した事項

施行細則第5条では、6の「建物」には、事務所、倉庫、試験・研修の建物、環境保護の設備、従業員寮が含まれるとしています。工場名は、その工場が属する会社の名前にします(第7条)。

登記ができない場合(第15条)

次のような場合は、工場登記や変更登記ができません。 - 製品の製造が法令で禁止されている - 土地の使用規制に違反している - 工場の建物が違法建築である、または建物の用途に違反している - 環境影響評価や汚染防止計画が環境保護の主管機関に認められていない - 法律で製造に許可が必要な製品なのに、許可を受けていない

環境の手続き(排水・排気・廃棄物)、消防、建築の手続きは、それぞれの法律と主管機関で別に確認が必要です(この記事では詳細未確認)。

変更するとき(第16条)

登記した内容が変わる場合は、変更登記をします。工場の移転や産業の分類を変える場合は、改めて設立許可や登記の手続きが必要になります。

よくある質問

Q. 工場の建物が完成したら、すぐに生産を始められますか? A. できません。工場登記の許可を受けてから製造・加工を始めます(第10条)。

Q. 科学園区や加工出口区に入る場合も同じですか? A. 園区ごとに管理機関と入居審査があります。適用される手続きは各園区の管理局に確認してください(未確認)。

Q. 外国企業の投資に優遇措置はありますか? A. 産業創新條例などにもとづく制度がありますが、対象や条件は個別に異なります。経済部の投資窓口(InvestTaiwan)で確認してください。

※この記事は一般的な情報です。工場の計画を始める前に、地方政府の工場管理の窓口と専門家に確認してください。

設立許可が出ない場合(第14条)

設立許可が必要な工場では、次の場合に許可が出ません。 - 環境影響評価が必要なのに、その報告書などが環境保護の主管機関に認められていない - 土地の使用規制に違反している - 工場の建物が違法建築である、または建物の用途に違反している - 経済部が、新しい工場の設置や既存工場の拡張の受付を止めると公告している

日本企業のための確認リスト

段階 確認すること 根拠・窓口
計画 自社工場か委託生産か、生産規模 社内検討
土地探し 工業区・丁種建築用地など、工場を建てられる土地か 第9条、地方政府
許可の要否 設立許可が必要な業種か 第11条、経済部の公告
環境 環境影響評価・汚染防止計画が必要か 環境保護の主管機関
人 台湾に居所のある工場責任者 第8条
登記 設備を取り付けた後に登記を申請 第10・13条

Q. 1つの会社が同じ県で2つの工場を持つ場合、名前はどうしますか? A. 工場名は会社名にし、同じ直轄市・県(市)や同じ園区の中に2つ以上の工場がある場合は、工場の区別(第一工場など)を示します(第7条)。

Q. 小さな作業場でも登記が必要ですか? A. 第3条の基準に達しない場合は「工場」には当たりませんが、申請して登記を受けることもできます。

関連ガイド

参考資料

  • ジェトロ「台湾 外資に関する奨励」https://www.jetro.go.jp/world/asia/tw/invest_03.html (閲覧日 2026-10-23)
  • 経済部産業園区管理局 https://www.moeaidb.gov.tw/ (確認先)
  • 全国法規資料庫「工廠管理輔導法」第3・8〜16条 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0030043 (閲覧日 2026-10-23)
  • 経済部産業発展署(工廠管理)「工廠管理輔導法暨相關子法彙編」(施行細則第2・4・5条を含む) https://www.cto.moea.gov.tw/upload/law_upload/112%E5%B9%B4%E6%B3%95%E8%A6%8F%E5%BD%99%E6%95%B4.pdf (閲覧日 2026-10-23)

內部編輯附錄

OK。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。