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台湾の棚卸資産の評価方法|所得稅法第44条は実際の原価が基準、成本と淨変現価値の低い方を選ぶと変更不可、原価の計算は個別法・先入先出法・加重平均法・移動平均法など

初回公開:2026-10-19|最終確認:2026-10-19

執筆:JP to TW編輯部

担当:日本來台規劃整理(AI 協作編集ロール)

在庫は実際の原価で評価。低価法は一度選ぶと変更不可。盤損率1%以下は認められることがある。

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台湾の子会社で、商品や原材料、製品の在庫を持つ場合、期末の在庫をいくらで評価するかによって、売上原価と、課税される所得が変わります。台湾の所得稅法は、在庫の評価の基本のルールを定めています。この記事では、所得稅法の第44条と、営利事業所得稅査核準則の第46条、第50条、第51条、第51条の2、第52条、第53条にもとづいて、評価の基準、低価法、原価の計算方法、評価の方法の継続、期末在庫の差異の扱いを整理します。税務申告の様式や、会計基準との差の調整は、この記事では扱いません。

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評価の基準

所得稅法第44条第1項は、商品、原料、物料、仕掛品、製成品、副産物などの在庫の評価を、実際の原価を基準とすると定めています。原価が淨変現価値より高いときは、納税義務者は、淨変現価値を基準にでき、値下がりによる損失は、売上原価に入れられます。原価が不明な場合や、淨変現価値を合理的に予測できない場合は、稽徴機関が、鑑定または推定の方法で決めます。

淨変現価値とは、営利事業が通常の営業で在庫を売ったときに得られると予想する純額です(同条第2項)。

低価法の継続

査核準則第50条は、原価と淨変現価値の低い方を基準にして評価する方法を選んだ場合、一度採用したら変更できないと定めています。

準則第51条の2は、原価と淨変現価値の低い方で評価するときは、在庫の原価を、個別の項目ごとに淨変現価値と比べると定めています。同じ分類や性質の在庫は、その分類や性質ごとに比べてもよく、その方法は、一度選んだら各期に一貫して使います。

後の年度に、在庫の淨変現価値を測り直したとき、原因がなくなったり、経済の状況が変わって淨変現価値が増えたりした証拠があれば、元の評価損の範囲内で、増えた分を戻し、その年度の売上原価の減少として認識します。

原価の計算方法

所得稅法第44条第3項と、準則第51条第1項は、原価を、在庫の種類や性質に応じて、次の方法のいずれかで計算できると定めています。

  1. 個別法(個別に識別する方法)。
  2. 先入先出法。
  3. 加重平均法。
  4. 移動平均法。
  5. 主管機関が認めたその他の方法(条文は、名指しした4件に限っていません)。

月ごとに原価を計算する場合は、月ごとの加重平均で在庫の価値を計算できます(準則第51条第2項)。

同じ会計年度内に、同じ種類や性質の在庫に、異なる評価方法を使うことはできません(同条第3項)。

期首在庫の申告

準則第46条は、期首の在庫の申告の数量と金額は、前の年度に稽徴機関が決定した数量と金額と合っていなければならず、合っていない場合は、調整すると定めています。

期末在庫の差異

準則第52条は、期末の在庫の数量が、仕入、売上、原材料の消費、在庫数量から計算した数量と合わず、所得の漏れや過少申告がある場合は、所得稅法第110条により処理すると定めています。ただし、倉庫での損耗、気候の影響などの理由で、正当な理由と証明の書類を示せば、その不足の数量が認められます。

必要がある場合には、稽徴機関の首長の承認を得て、期末の在庫を実地に棚卸しでき、棚卸から逆算して数量が合わず、申告の年度に所得の漏れが証明されれば、所得稅法第110条により処理されます(準則第53条)。

商品の盤損

準則第101条は、商品の盤損(棚卸での減少)の扱いを定めています。商品の盤損は、永続棚卸制を採る在庫、または承認を得て小売価格法を採る在庫に適用されます。事実が生じてから30日以内に、一覧表を添えて稽徴機関に調査を求めるか、会計士の棚卸と監査報告があり、確認されれば、認められます。

商品の性質上、自然な損耗や滅失があり、証明書類を出せない場合でも、会計制度が健全で、実地の棚卸の結果、盤損率が1%以下であれば、認められることがあります。

所得の漏れの罰則

所得稅法第110条第1項は、申告したが、所得を漏らしたり少なく申告したりした場合、漏れた税額の2倍以下の罰鍰と定めています。申告をしなかった場合は、補徴する税額の3倍以下の罰鍰です(同条第2項)。営利事業が奨励による免税や営業の赤字のため、追加後も納税額がない場合は、最高9万元、最低4,500元の範囲です(同条第3項)。

手順

  1. 在庫の評価の基準を、実際の原価とするか、原価と淨変現価値の低い方とするかを決める。
  2. 低価法を選ぶときは、一度採用すると変更できないことを確認する。
  3. 原価の計算方法(個別法、先入先出法、加重平均法、移動平均法など。主管機関が認めた方法を含む)を、在庫の種類ごとに選ぶ。
  4. 同じ年度内は、同じ種類の在庫に、同じ方法を使う。
  5. 期首の在庫を、前の年度に決定された数量と金額に合わせる。
  6. 期末在庫の数量を、仕入、売上、消費の記録と照合する。

注意点

よくある質問

台湾で在庫は、何を基準に評価しますか。

実際の原価が基準です。原価が淨変現価値より高いときは、淨変現価値にできます(所得稅法第44条)。

評価の方法を、年度ごとに変えられますか。

低価法を選ぶと変更できません。同じ年度内に、同じ種類の在庫に異なる方法も使えません(査核準則第50条、第51条)。

原価の計算方法には何がありますか。

個別法、先入先出法、加重平均法、移動平均法などです(第51条)。

期末在庫が合わないとどうなりますか。

所得の漏れとして、所得稅法第110条により処理されることがあります(第52条)。

出典

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情報確認|最終確認日:2026-10-19|台湾進出・起業に関する制度の一般整理であり、個別の法律・税務助言ではありません。最新の公式発表をご確認ください。本記事は「喵宇宙 Meow Universe」が AI ツールを用いて整理・執筆したもので、記事ごとの人による確認は行っていません。