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台湾の法人の寄付金の損金算入|所得稅法第36条は公益団体への寄付を所得額の10%まで、政府・国防への寄付は上限なし、政治献金は10%かつ50万元まで(政治献金法の条件つき)、受領証が必要
公益団体への寄付は所得額の10%まで損金可。政府・国防への寄付は上限なし。受領証が必要。

台湾の子会社が、慈善団体や学校、被災地への寄付を行うとき、その寄付金を税務上の費用として認めてもらうには、寄付の相手と金額、証拠の書類について、台湾の法律が定める条件を満たす必要があります。この記事では、台湾の所得稅法の第11条、第36条と、営利事業所得稅査核準則の第79条にもとづいて、寄付金の損金算入の上限、相手先の条件、証拠書類を整理します。個人の寄付金控除や、日本の親会社の寄付金の扱いは、この記事では扱いません。
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損金算入の枠組み
所得稅法第36条は、営利事業の寄付を、次のとおり、当年度の費用または損失にできると定めています。
| 寄付の相手 | 上限 |
|---|---|
| 国防建設の協力、軍隊の慰問、各級政府への寄付、財政部が個別に認めた寄付 | 金額の制限なし |
| 上記以外で、第11条第4項に合う機関・団体への寄付 | 所得額の10%まで |
第11条第4項は、教育、文化、公益、慈善の機関・団体を、民法総則の公益の社団や財団の組織に合うもの、または、ほかの関係法令にもとづいて、主管機関に登記または立案したものに限ると定めています。
査核準則第79条の細則
営利事業所得稅査核準則第79条第1号は、寄付の扱いを、さらに細かく定めています。
- 国防建設の協力、軍隊の慰問、各級政府、運動産業発展条例の定める寄付、災害防救法の定める寄付、中小企業発展基金への寄付、財政部が個別に認めた寄付は、金額の制限がありません。
- 政党、政治団体、立候補予定者への政治献金は、政治献金法の条件を満たす場合に、所得額の10%まで、かつ総額が50万元を超えない範囲で、費用にできます。受領証がない、同法第7条の禁止対象(外国の個人・法人などが主要成員の法人、累積赤字の営利事業など)が献金したなど、同法第19条第3項の場合は、この規定が適用されません(準則第79条第1号第2目、第3目)。
- 大陸地区への寄付は、大陸委員会の許可を得て、第11条第4項に合う機関・団体を通じて行い、その機関・団体が発行した領収書を取得しなければなりません。許可なし、または直接寄付した場合は、費用にできません。
- 第11条第4項に合う機関・団体への寄付と、公益信託への寄付は、合計で所得額の10%までです。
- 私立学校法第62条にもとづいて、私立学校興学基金会を通じて、特定の学校を指定せずに寄付した金額は、全額を費用にできます。特定の学校法人や学校を指定した寄付は、所得額の25%までです。
- 文化創意産業発展法にもとづく寄付は、1,000万元または所得額の10%までです。
証拠書類
準則第79条第3号は、寄付の証拠書類と金額の認定を、次のとおり定めています。
- 贈呈する物品を購入した場合は、統一発票を取得します。統一発票を免除された小規模営利事業から購入した場合は、普通領収書を取得し、購入原価で寄付の金額を認めます。自社の製品や商品を贈呈した場合は、帳簿に、物品の名称、数量、原価を書き、帳簿の原価で金額を認めます。
- 寄付は、受け取った機関・団体の領収書または証明書を取得します。政党、政治団体、立候補予定者への寄付は、監察院が定めた様式の領収書を取得します。
- 運動産業発展条例や文化創意産業発展法による寄付は、規定にもとづく証明書類を取得します。
手順
- 寄付の相手が、政府、国防、第11条第4項に合う公益団体などのどれに当たるかを確認する。
- 相手が公益団体の場合は、寄付金の合計が、所得額の10%以内かを確認する。
- 政治献金は、政治献金法の条件と、10%かつ50万元の上限を確認する。
- 受領証や証明書を取得して、保管する。
- 物品を贈呈する場合は、購入原価や帳簿の原価を記録する。
注意点
- 公益団体への寄付は、所得額の10%が上限です。
- 大陸地区への寄付は、許可と、団体を通じることが条件です。
- 受領証がない寄付は、費用として認められないおそれがあります。
- 上限は、寄付の相手の種類ごとに異なります。
よくある質問
慈善団体への寄付は、全額、費用になりますか。
第11条第4項に合う団体への寄付は、所得額の10%までです(所得稅法第36条)。
政府への寄付は。
金額の制限がありません(第36条第1号)。
政治献金は費用になりますか。
政治献金法の条件を満たす場合に、所得額の10%まで、かつ総額50万元までです。外国の個人・法人などが主要成員の法人などは、そもそも献金が禁じられています(査核準則第79条、政治献金法第7条、第19条第3項)。
寄付したときの書類は。
受け取った機関・団体の領収書または証明書が必要です(準則第79条第3号)。
出典
- 全國法規資料庫「所得稅法」第11・36條(2026-10-19 查證):凡對合於第十一條第四項規定之機關、團體之捐贈,以不超過所得額百分之十為限。
- 全國法規資料庫「營利事業所得稅查核準則」第79條(2026-10-19 查證):捐贈應取得受領機關團體之收據或證明。
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情報確認|最終確認日:2026-10-19|台湾進出・起業に関する制度の一般整理であり、個別の法律・税務助言ではありません。最新の公式発表をご確認ください。本記事は「喵宇宙 Meow Universe」が AI ツールを用いて整理・執筆したもので、記事ごとの人による確認は行っていません。