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台湾の法人の寄付金の損金算入|所得稅法第36条は公益団体への寄付を所得額の10%まで、政府・国防への寄付は上限なし、政治献金は10%かつ50万元まで(政治献金法の条件つき)、受領証が必要

初回公開:2026-10-19|最終確認:2026-10-19

執筆:JP to TW編輯部

担当:日本來台規劃整理(AI 協作編集ロール)

公益団体への寄付は所得額の10%まで損金可。政府・国防への寄付は上限なし。受領証が必要。

台湾の法人の寄付金の損金算入|所得稅法第36条は公益団体への寄付を所得額の10%まで、政府・国防への寄付は上限なし、政治献金は10%かつ50万元まで(政治献金法の条件つき)、受領証が必要主題插畫
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台湾の子会社が、慈善団体や学校、被災地への寄付を行うとき、その寄付金を税務上の費用として認めてもらうには、寄付の相手と金額、証拠の書類について、台湾の法律が定める条件を満たす必要があります。この記事では、台湾の所得稅法の第11条、第36条と、営利事業所得稅査核準則の第79条にもとづいて、寄付金の損金算入の上限、相手先の条件、証拠書類を整理します。個人の寄付金控除や、日本の親会社の寄付金の扱いは、この記事では扱いません。

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損金算入の枠組み

所得稅法第36条は、営利事業の寄付を、次のとおり、当年度の費用または損失にできると定めています。

寄付の相手上限
国防建設の協力、軍隊の慰問、各級政府への寄付、財政部が個別に認めた寄付金額の制限なし
上記以外で、第11条第4項に合う機関・団体への寄付所得額の10%まで

第11条第4項は、教育、文化、公益、慈善の機関・団体を、民法総則の公益の社団や財団の組織に合うもの、または、ほかの関係法令にもとづいて、主管機関に登記または立案したものに限ると定めています。

査核準則第79条の細則

営利事業所得稅査核準則第79条第1号は、寄付の扱いを、さらに細かく定めています。

証拠書類

準則第79条第3号は、寄付の証拠書類と金額の認定を、次のとおり定めています。

  1. 贈呈する物品を購入した場合は、統一発票を取得します。統一発票を免除された小規模営利事業から購入した場合は、普通領収書を取得し、購入原価で寄付の金額を認めます。自社の製品や商品を贈呈した場合は、帳簿に、物品の名称、数量、原価を書き、帳簿の原価で金額を認めます。
  2. 寄付は、受け取った機関・団体の領収書または証明書を取得します。政党、政治団体、立候補予定者への寄付は、監察院が定めた様式の領収書を取得します。
  3. 運動産業発展条例や文化創意産業発展法による寄付は、規定にもとづく証明書類を取得します。

手順

  1. 寄付の相手が、政府、国防、第11条第4項に合う公益団体などのどれに当たるかを確認する。
  2. 相手が公益団体の場合は、寄付金の合計が、所得額の10%以内かを確認する。
  3. 政治献金は、政治献金法の条件と、10%かつ50万元の上限を確認する。
  4. 受領証や証明書を取得して、保管する。
  5. 物品を贈呈する場合は、購入原価や帳簿の原価を記録する。

注意点

よくある質問

慈善団体への寄付は、全額、費用になりますか。

第11条第4項に合う団体への寄付は、所得額の10%までです(所得稅法第36条)。

政府への寄付は。

金額の制限がありません(第36条第1号)。

政治献金は費用になりますか。

政治献金法の条件を満たす場合に、所得額の10%まで、かつ総額50万元までです。外国の個人・法人などが主要成員の法人などは、そもそも献金が禁じられています(査核準則第79条、政治献金法第7条、第19条第3項)。

寄付したときの書類は。

受け取った機関・団体の領収書または証明書が必要です(準則第79条第3号)。

出典

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情報確認|最終確認日:2026-10-19|台湾進出・起業に関する制度の一般整理であり、個別の法律・税務助言ではありません。最新の公式発表をご確認ください。本記事は「喵宇宙 Meow Universe」が AI ツールを用いて整理・執筆したもので、記事ごとの人による確認は行っていません。