日本のパスポートを持つ人は、短期の滞在であればビザ免除で台湾に入境できます(滞在日数の上限や条件は外交部領事事務局で確認)。

出張でしてよいこと・注意が必要なこと

一般に短期商用とされやすい例 就労許可が必要になり得る例
商談、会議、展示会の見学 台湾の会社で実際に業務に従事
市場調査、工場視察 報酬を得る現地での作業

判断に迷う場合は、事前に専門家・在外公館に確認しましょう → 就労と居留

入境前の確認

  • パスポートの残存期間
  • 入境カード(オンライン申請可)→ 旅行者向けの解説は姉妹サイトjp2tw.twを参照
  • 帰りの航空券
  • 持ち込み品の規制(現金、医薬品など)

ビザ免除の日数(公的な資料で確認できたこと)

外交部領事事務局が公開している「外籍人士來臺免簽證適用國家名單」(更新日:民国111年=2022年8月1日)では、日本は「90日ビザ免除」の対象国に入っています。この資料は日付が古いため、出張の前に外交部領事事務局の最新の案内で、日数と条件が変わっていないかを必ず確認してください。

入境の条件(パスポートの残存期間、帰りの航空券など)の詳しい内容は、この記事では公的な資料で確認していないため、具体的には書きません。

ビザ免除で行う「出張」と「就労」の境目

台湾で外国人が働くには、原則として就業服務法にもとづく就労許可が必要です。ビザ免除での入境は短期の滞在のためのもので、台湾で働くための許可ではありません。

活動の例 考え方
取引先との商談・打ち合わせ 短期の商用として扱われやすい
会議への出席、展示会の見学 同上
市場調査、工場の視察 同上
台湾の会社の社員として日常の業務をする 就労に当たる可能性が高い
台湾で報酬を受け取って作業をする 就労に当たる可能性が高い
機械の据え付けや修理などの技術作業 内容によって判断が分かれる(この記事では未確認)

ここに挙げたのは一般的な考え方で、個別の活動が就労に当たるかどうかは、この記事では確認していません。判断に迷う場合は、勞動部や専門家に事前に確認しましょう。

出張が長くなる・回数が多い場合

同じ人が短い間隔で何度も出張する場合や、1回の滞在が長くなる場合は、実際には台湾で働いているのではないかと見られる可能性があります。駐在に近い形になるなら、就労許可と居留の手続きを検討しましょう → 就労と居留

会社として出張前に準備したいこと

出張の目的を整理する

入境のときに目的を聞かれる場合に備えて、出張者が目的と予定を説明できるようにしておきます。 - 訪問先の会社名と担当者 - 商談や会議の日程 - 滞在するホテル - 帰国の予定

社内の書類

  • 出張命令書(目的・期間・訪問先)
  • 訪問先とのやり取りの記録や会議の案内
  • 費用の負担(日本の本社か、台湾の会社か)

台湾の会社が出張者の費用や報酬を負担すると、実際には台湾で働いているのではないかと見られる場合があります。費用の負担の仕方は、税務の扱いとあわせて専門家に確認しましょう(この記事では未確認)。

健康と安全

  • 海外旅行保険や出張者向けの保険に入っているか
  • 持病の薬を持って行く場合の規制(量や書類)を確認したか
  • 緊急時の連絡先(本社、現地の取引先、日本台湾交流協会など)を共有したか

入境の手続き

入境カードの記入やオンラインでの申請の方法など、旅行者向けの入境の手続きは、姉妹サイト jp2tw.tw の入境のページで解説しています。

台湾到着時の手続きのサイトについては、政府の公式サイトだけを使いましょう。パスポートの情報を入力するよう求める非公式のサイトには注意してください。

就労許可に関する法律

就業服務法第43条では、この法律にほかの定めがある場合を除いて、外国人は雇い主が申請して許可を受けなければ、台湾で働いてはならないとしています。第68条では、第43条に違反した場合、3万〜15万台湾ドルの罰鍰を科すとしています。

また、同法第57条では、雇い主が許可を受けていない外国人を雇うことや、許可された仕事以外の仕事をさせることを禁じています。出張者を受け入れる台湾の会社や取引先にも関係するため、受け入れる側とも出張の内容を共有しておきましょう。

ビザ免除で入境した人が許可なく働いた場合に、罰鍰のほかにどのような処分(出国の命令や再入境の制限など)があるかは、この記事では確認していません。

よくある質問

Q. 日本のパスポートならビザなしで台湾に出張できますか? A. 外交部領事事務局の名單(2022年8月1日更新)では、日本は90日ビザ免除の対象国です。最新の状況は外交部領事事務局で確認してください。

Q. 展示会に出展して、ブースで商品を説明してもいいですか? A. 出展の形や報酬の有無などによって判断が変わる可能性があります。この記事では確認していないため、事前に専門家に確認しましょう。

Q. 台湾の子会社の会議に出るのは就労になりますか? A. 会議への出席は短期の商用として扱われやすいと考えられますが、子会社で日常の業務を行うと就労に当たる可能性があります。

Q. 出張中に報酬を受け取ってもいいですか? A. 日本の会社から日本の給与を受け取るのと、台湾で報酬を受け取るのとでは扱いが違う可能性があります。税務・就労の両面で専門家に確認してください。

※この記事は一般的な情報です。実際の出張の前に、外交部領事事務局や専門家に確認してください。

Q. 出張者が台湾で技術指導をする場合は? A. 技術指導や機械の据え付けなどは、内容や期間によって就労に当たるかどうかの判断が分かれる可能性があります。勞動部の案内や専門家で事前に確認しましょう。

最新の情報は、必ず各機関の公式サイトで確認してください。

関連ガイド

参考資料

  • 外交部領事事務局 https://www.boca.gov.tw/ (閲覧日 2026-10-23)
  • 内政部移民署 https://www.immigration.gov.tw/
  • 外交部領事事務局「外籍人士來臺免簽證適用國家名單」(更新日期 111年8月1日)https://www.boca.gov.tw/dl-2281-b265fb7656074c0aadfcae156a91fcff.html (閲覧日 2026-10-23)
  • 全国法規資料庫「就業服務法」第43・57・68条 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=N0090001 (閲覧日 2026-10-23)

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