台湾の検索市場でもGoogleが広く使われているため、「日本語サイトを繁体字に翻訳すれば検索で見つけてもらえる」と考えがちです。しかし、台湾のユーザーが実際に入力する言葉は、日本語の直訳とは違うことがよくあります。このページでは、台湾向けSEOを始めるときの順番を整理します。検索順位を保証するものではありません。

翻訳だけでは届かない3つの理由

  1. 検索する言葉が違う:日本で使う商品カテゴリ名や表現が、台湾では別の言い方で検索されることがあります。商品名を直訳しても、誰も検索していない言葉になることがあります。
  2. 比べられる相手が違う:台湾の検索結果には、台湾ブランド、ECモール、口コミサイト、ブログが並びます。日本の競合とは顔ぶれが違います。
  3. 求められる情報が違う:台湾での価格、購入場所、配送、アフターサービスなど、日本のページにない情報が判断材料になります。

進め方の順番

1. 台湾の検索語を調べる

  • 台湾の担当者や顧客に「この商品をどう検索するか」を聞く
  • Googleで繁体字の候補語を検索し、上位に何が出るか(EC、比較記事、公式サイト)を見る
  • キーワードツールを使う場合は、地域を台湾、言語を中国語(繁体字)に設定する

2. 繁体字でローカライズする

簡体字ではなく繁体字、さらに台湾で一般的な語彙を使います。翻訳後に台湾のネイティブが読み、不自然な表現を直す工程を入れましょう。

3. 多言語サイトの構造を決める

Googleは言語・地域ごとに別URLを用意し、hreflangで対応関係を示す方法を案内しています。例えば日本語ページと台湾向け繁体字ページが同じ内容の翻訳版なら、互いにhreflangで関連付けます。

  • URL例:/ja/(日本語)と /zh-tw/(繁体字)
  • IPアドレスやブラウザ言語での自動転送は、検索エンジンやユーザーが別言語版を見られなくなるため避ける
  • 内容が別物のページ同士にはhreflangを設定しない

4. 役に立つコンテンツを作る

Googleは「検索エンジンのためではなく人のために作られた、信頼できる有用なコンテンツ」を評価する方針を示しています。台湾の読者の疑問に具体的に答えるページ(使い方、比較、導入事例、よくある質問)を、台湾向けに作りましょう。

5. 効果を測る

Google Search Consoleで台湾からの表示回数・クリック数、検索語を確認します。国別のデータは「利用者の所在地」であり、国籍ではない点に注意します。

よくある失敗

  • 日本語ページの自動翻訳を大量に公開する
  • 台湾の問い合わせ先や価格がなく、問い合わせにつながらない
  • 記事数だけを目標にする

次に確認すること

まず自社の主力商品3つについて、台湾の検索語と上位ページを調べることから始めましょう。全体の集客チャネルとの役割分担は日本企業の台湾マーケティングを参照してください。当サイト運営者(喵宇宙)は台湾向けSEOの支援も行っていますが、相談窓口は準備中です。

台湾向けページを作るときに確認したい法令

SEOのためのページでも、商品の説明や比較、問い合わせフォームを載せると、台湾の法令がかかわります。公開前に、次の点を確認しておきましょう。

広告と表示:事実と違う表現をしない

公平交易法第21条は、商品や広告、その他の方法で、価格・数量・品質・内容・製造方法・製造日・有効期限・使用方法・用途・原産地・製造者などについて、事実と違う表示や誤解を招く表示をすることを禁止しています。違反した場合、公平交易委員会は改善を命じ、5万元以上2,500万元以下の過料を科すことができます(同法第42条)。

検索で上位を取るために「台湾で一番人気」「No.1」などの表現を使う場合は、その根拠(調査の主体、時期、対象)を示せるかを確認します。根拠がない場合は使わないのが安全です。比較記事を作る場合も、比べた条件(時期、価格に税や送料を含むか、対象の商品)をページに書いておくと、読者にとっても分かりやすくなります。

食品・化粧品のページ

  • 食品の表示や広告で、事実と違う内容や誇大な内容、医療の効能があるような表現をすることは禁止されています(食品安全衛生管理法第28条)。
  • 化粧品にも、広告の内容を制限する規定があります(化粧品衛生安全管理法第10条)。

日本語の商品説明をそのまま翻訳すると、台湾では使えない効能の表現が含まれることがあります。ローカライズの段階で、表現のチェックを入れましょう。

ECページの必須情報

台湾の消費者に通信販売で売る場合は、事業者の名称・連絡先、価格・支払い方法・引き渡し方法、7日間の解約の期限と方法などを伝える必要があります(消費者保護法第18条・第19条)。これは検索から来た人が「買う前に知りたい情報」でもあり、ページの役に立つ情報として載せておく意味があります → 台湾向け越境EC

問い合わせフォームとアクセス解析

問い合わせフォームで氏名やメールアドレスを集めるときは、事業者の名称、集める目的、情報の種類、利用の期間・地域・対象・方法などを本人に伝える必要があります(個人資料保護法第8条)。フォームの近くに、繁体字のプライバシーポリシーへのリンクを置いておきましょう。集めた情報を日本の本社で管理する場合は、その旨もポリシーに書いておきます。

公開前のチェックリスト

  • [ ] 繁体字・台湾の語彙で書かれているか(台湾の担当者が確認したか)
  • [ ] hreflangで日本語ページと繁体字ページを対応させたか
  • [ ] 「No.1」などの表現に根拠があるか
  • [ ] 食品・化粧品の効能の表現を確認したか
  • [ ] ECページに解約・連絡先の情報があるか
  • [ ] フォームの近くにプライバシーポリシーがあるか
  • [ ] Search Consoleで台湾からの表示回数を見られるようにしたか

関連ガイド

参考資料

  • Google 検索セントラル「有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツの作成」https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/creating-helpful-content (閲覧日 2026-10-23)
  • Google 検索セントラル「ページのローカライズ版について Google に知らせる」https://developers.google.com/search/docs/specialty/international/localized-versions (閲覧日 2026-10-23)
  • 全国法規資料庫「公平交易法」第21条・第42条 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0150002 (閲覧日 2026-10-23)
  • 全国法規資料庫「食品安全衛生管理法」第28条 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040001 (閲覧日 2026-10-23)
  • 全国法規資料庫「化粧品衛生安全管理法」第10条 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0030013 (閲覧日 2026-10-23)
  • 全国法規資料庫「消費者保護法」第18条・第19条 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0170001 (閲覧日 2026-10-23)
  • 全国法規資料庫「個人資料保護法」第8条 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=I0050021 (閲覧日 2026-10-23)

內部編輯附錄

來源:C-B19-1 hreflang/避免自動轉址 ← Google localized-versions(2026-10-23 HTTP 200);C-B19-2 helpful content。 揭露:運營者提供 SEO 服務已在正文揭露。CTA → planned。未承諾排名。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。