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台湾ECの返品規定はどう作る?通信取引の解除権と例外の確認

台湾の消費者向けECでは、商品を受け取った、またはサービスを受けた後の7日以内に、理由や費用の負担なしで契約を解除できることが原則です。返品規定は、まずこの原則を置き、商品ごとの法定例外、消費者への告知、デジタルサービス等の個別条件を確認して作ります。「セール品」「開封済み」という表示だけで全商品を返品不可にする設計は避けましょう。以下は台湾でECを運営する日本企業向けに、2026年10月18日に確認した台湾法令を整理したものです。消費者保護法第18・19条

最終確認日:

日本の返品ルールをそのまま移さない

消費者保護法第2条は、消費を目的として取引し、商品を使用し、またはサービスを受ける者を消費者と定義しています。また、通信取引は、インターネット等を通じ、消費者が商品・サービスを検視できないまま事業者と契約する取引です。本稿はこの取引を対象とし、事業用仕入れ契約全般の解除条件を示すものではありません。

返品窓口では、顧客が誰か、何のための購入か、どのように契約したかを確認します。企業名で注文されたという外形だけで、本稿の適用・不適用を確定しない運用が必要です。これは定義を適用するための実務上の確認手順です。

商品ページと購入画面に必要な情報

第18条は、事業者の名称・代表者・住所・連絡先、商品やサービスの内容、対価、支払・引渡しの時期と方法、解除の期限・方法、解除権を排除する場合の情報、苦情の受付方法などを、明確で理解しやすい文面で提供するよう定めています。インターネット取引では、消費者が全体を閲覧して保存できる電子的な方法が必要です。

運営上は、商品ページの説明、購入前の確認画面、注文時点の規約を一致させ、表示内容と適用日を保存する方法が考えられます。保存方式や画面構成は本稿の実務提案であり、特定のUIを法令が指定しているという意味ではありません。例外は購入後のメールだけで初めて知らせる設計にせず、契約前に確認できる告知を整えます。

合理的例外は7類型。各条件と告知をセットで確認

「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」第2条は、次のいずれかに該当し、かつ事業者が消費者に解除権を排除することを告知した場合を定めています。告知だけで例外を増やせるわけではありません。準則第2条

法定の類型規定を作る前の確認
腐敗しやすい、保存期間が短い、または解除時に期限が迫るもの実際の商品特性と期限を確認。「食品はすべて不可」と広げない
消費者の要求によるカスタマイズ給付どの要求を受け、何を個別に製作・提供したかを残す
新聞、定期刊行物、雑誌対象がこの類型か確認し、書籍一般に拡張しない
消費者が開封した映像・音声商品またはコンピューターソフト商品類型と消費者による開封の両方を確認
有形媒体によらないデジタルコンテンツ、または提供すると完了するオンラインサービス消費者が事前に同意してから提供したことが必要。単に「オンライン」と名付けるだけでは足りない
開封済みの個人衛生用品個人衛生用品への該当性と開封状態を確認
国際航空旅客サービス国内交通や宿泊一般に広げず、対象サービスを特定

全類型に共通する告知に加え、開封や事前同意などの条件がある類型を区別します。たとえば通常の商品が開封されたという事実は、それだけでは上の開封条件付き類型への該当を示しません。また、準則第3条により、中央主管機関が公告した定型契約の必須・禁止事項がある通信取引では、その契約解除規定を適用します。扱う業種の特別規定も先に確認します。

この準則は2015年12月31日公布、2016年1月1日施行です。確認日に全國法規資料庫で表示された消費者保護法の修正日は2015年6月17日でした。古い日付の法令であっても、運用前には現行条文を再確認してください。

7日間の受付を「検品完了日」に置き換えない

第19条は、期間内に商品を発送した、または書面通知を発した場合に契約を解除したものと扱います。消費者からの申出を受けたら、受領日だけでなく、発送日・書面発信日を確認する欄を設けます。「倉庫が検品を完了するまで解除を受け付けない」という内部手順で、法定の行使方法を狭めないことが必要です。

受領時等に第18条第1項第3号の解除情報を提供していない場合、第19条第3項は、情報提供の翌日から7日間を起算するとしています。ただし、本来の7日期間の起算から4か月を超えると解除権は消滅します。「情報がなくても必ず受領後7日で終了」と案内しないよう、情報の提供日も記録します。第19条に反する通信取引・訪問取引の合意は無効です。

回収と返金は、別々の起点で管理する

第19条の2には、次の期限があります。二つの15日を一つの「返品処理期限」にまとめると、起点を取り違えます。

作業条文上の起点と期限
書面通知による解除後の商品回収別途個別の交渉による合意がある場合を除き、通知受領の翌日から15日以内に、原引渡場所または合意した場所で回収
支払済み対価の返還商品回収、消費者からの返品受領、またはサービス契約の解除通知の翌日から15日以内

解除後の原状回復に関する合意は、民法第259条より消費者に不利なものを無効とする規定もあります。本稿の例外表を、欠陥・契約不適合等を含むすべての責任から免れる条項として使わないでください。例外表の対象は、第19条第1項の理由不要の解除権です。

担当者が埋める返品規定の確認票

  1. 商品・サービスごとに、通信取引の消費者向け販売かを記録する。
  2. 原則の解除方法・期限と、事業者情報・苦情受付先を記載する。
  3. 例外を主張する商品は、準則の該当号、具体的な特性、告知文、表示箇所を残す。
  4. 必要な場合は、消費者の事前同意、提供開始、開封状態等の証拠を確認する。
  5. 業種別の定型契約規定を確認し、該当規定を返品規定に反映する。
  6. 申出日、書面発信日、商品発送日、通知受領日、回収・返品受領日、返金予定日を別欄で管理する。
  7. 判定できない商品は「返品不可」を先に公開せず、台湾の主管機関や専門家へ条件を確認する。

よくある質問

セール品はすべて7日間の解除権の対象外ですか。

準則の7類型に「セール品」という独立の類型はありません。商品特性、必要な条件、消費者への告知で判断します。

デジタル商品なら、提供後は必ず解除できませんか。

有形媒体によらないデジタルコンテンツ等の類型には、消費者の事前同意を得てから提供する条件があります。告知と併せて確認が必要です。

通知を受けてから15日以内に返金すればよいですか。

一律ではありません。商品回収と返金で起点が異なり、返金は商品回収・返品受領またはサービス解除通知の翌日から15日以内です。

対象範囲と出典

台湾で消費者向けECを運営する際の確認資料です。国際的な準拠法・裁判管轄、個別商品の瑕疵判断や損害賠償額までは扱いません。日本語は本稿による説明であり、法的判断は中国語の現行原文と個別事情に基づいて行います。