日本と台湾の間には、運転免許に関する取決めがあり、日本の運転免許証と中国語翻訳文を携帯することで、一定期間台湾で運転できる制度があります。
必要なもの(概要)
- 日本の有効な運転免許証
- 中国語翻訳文(日本台湾交流協会やJAFで取得)
- パスポート
運転できる期間や車種の範囲は、交通部の案内で確認してください。
居留者の場合
長期で居留する人は、台湾の運転免許への切替えも選択肢です。監理所(監理站)で手続きします。
運転前に
- 交通ルールは右側通行
- スクーター(機車)も免許の範囲を確認
- 事故時の保険 → 会社の車両保険の確認
短期滞在:中国語翻訳文で運転できる条件
日本台湾交流協会の「日本の運転免許保有者が台湾において車両を運転するための制度」によると、台湾では日本の国際運転免許証は使えません。その代わり、次の3点を持っていれば運転できます。
| 必要なもの | 注意点 |
|---|---|
| ① 有効な日本の運転免許証 | マイナ免許証は券面に免許情報が表示されないため、従来の免許証を持参するよう案内されています |
| ② その免許証の中国語翻訳文 | 日本台湾交流協会の台北事務所・高雄事務所、またはJAFが発行したものに限られます |
| ③ 最終入境日が記載された旅券 | 警察官が入境日を確認するため、提示を求めることがあります |
運転できる期間は、①台湾に入境してから1年以内、かつ②日本の運転免許証の有効期間内です。いったん出境して再び入境した場合は、再入境した日から1年と数えます。この期間を過ぎて運転すると無免許運転となり、罰せられると明記されています。
この相互措置は、交通部が2007年9月19日付で公告し、同年9月21日から実施されています(行政院公報)。
翻訳文の取り方
- 台湾で:交流協会の台北事務所(平日9:00〜11:30、13:30〜17:00)または高雄事務所(平日9:00〜12:00、13:30〜17:00)の窓口で申請します。発行まで1時間ほどかかる場合があるとされています。東京本部では受け付けていません。
- 日本で:JAFが交流協会からの委託を受けて、作成・発行を代行しています。
免許証の記載内容が変わらなければ、入境のたびに取り直す必要はありません。ただし、免許証を更新したときや住所などの記載事項が変わったときは、取り直しが必要です。
運転できる車種、とくにバイクに注意
運転できるのは、日本で運転が認められている車種に相当する台湾の車種です。交流協会の「台湾安全の手引き」には、台湾で一般的なレンタルバイクは排気量が大きく、日本の普通自動車免許や原付免許では運転できないと書かれています。日本の原付一種に新設された区分(50cc超125cc以下)が加わっても、台湾で運転できる区分は「普通軽型機器腳踏車」のままで変わらないと案内されています。
翻訳文では、タクシーやバスを営利目的で運転することはできません。
長期滞在:台湾の免許を試験免除で取得する
台湾当局は、日本の運転免許証を持つ人の運転免許試験を免除しています。身体検査で問題がなければ、台湾の免許を取得できます。交通部公路局の英文ページによると、この措置は2008年10月1日から実施されています。
| 項目 | 内容(交流協会の案内。台北市區監理所の例) |
|---|---|
| 対象者 | 居留期間6か月以上の台湾の居留証を持つ人 |
| 申請先 | 交通部公路局に所属する監理機関 |
| 事前準備 | 医療機関で所定の身体検査を受け、結果を申請書に記入してもらう |
| 書類 | 申請書、居留証、日本の運転免許証、中国語翻訳文(発行日から1年以内)、旅券の原本、写真2枚(1吋、2年以内に撮影) |
| 手数料 | 発行手数料200元(身体検査の費用は別) |
免許の有効期間は、原則として発行日から6年後以降の直近の誕生日までです。台湾の免許を取っても、日本の免許証が没収されることはありません。必要書類は監理機関によって違う場合があるため、申請先に確認してください。
運転前に知っておきたい台湾の交通事情
交流協会の「台湾安全の手引き」では、次の点に注意するよう呼びかけています。
- 日本とは逆の右側通行で、ウインカーやワイパーの位置も違う
- 強制保険(強制險)で補償されるのは、その車両の運転者と同乗者だけ。相手への補償のため、第三者責任保険(第三人責任險)にも加入する。レンタカーも同様
- 右折するときはバイクの巻き込みに注意する
- 高速道路はセンサーで料金を徴収するため、料金所がない
- 後部座席を含むすべての座席でシートベルトの着用が義務。同乗者が着けていないと、運転者が罰金の対象になる
- 飲酒運転は絶対にしない
- ドライブレコーダーをできるだけ付けておく
交通違反と事故のときの流れ
「台湾安全の手引き」によると、交通違反をすると「違規告發單」(交通違反の通知書)がその場で渡されるか、車両の登録地に郵送されます。通知書の裏面に書かれた手順に従って、決められた金額を納めます。違反の内容に異議がある場合は、通知書を出した機関に申し立てます。
社用車や駐在員の自家用車では、通知書が会社の登録住所に届くことがあります。誰が運転していたかを記録しておく運用にしておくと、通知が来たときに慌てずに済みます。
事故に備えて、次の点を確かめておきましょう。
- 車両に「行車執照」(日本の車検証にあたる)が備え付けてあるか
- 強制保険に加えて、第三者責任保険に入っているか(レンタカーなら特約の内容)
- ドライブレコーダーの映像を保存できるか
- 会社の車両保険で、駐在員の私的な利用まで補償されるか
会社として整えておきたいルール
| ルール | 理由 |
|---|---|
| 運転する社員の免許の状態を管理する | 入境後1年を過ぎた翻訳文での運転は無免許になる |
| 長期の駐在員は台湾の免許への切替を促す | 居留期間が6か月以上なら試験免除で取得できる |
| バイクの運転を制限するかどうか決める | 日本の免許では運転できない排気量のバイクが多い |
| 飲酒運転の禁止を明文化する | 本人と会社の双方にとってのリスク管理 |
関連ガイド
参考資料
- 日本台湾交流協会 https://www.koryu.or.jp/ (閲覧日 2026-10-23)
- 交通部公路局 https://www.thb.gov.tw/ (確認先)
- 日本台湾交流協会「日本の運転免許保有者が台湾において車両を運転するための制度」 https://www.koryu.or.jp/consul/drivers/detail1/ (閲覧日 2026-10-23)
- JAF「日本の免許証をお持ちの方が台湾で運転する方法」 https://jaf.or.jp/common/visitor-procedures/foreign-nationals-license (閲覧日 2026-10-23)
- 交通部公路局 Reciprocal Driving License between Taiwan and Japan https://www.thb.gov.tw/en/cp.aspx?n=790 (閲覧日 2026-10-23)
- 日本台湾交流協会「台湾安全の手引き」 https://www.koryu.or.jp/Portals/0/taipei/2024/1210/20241204_handbook_safetytp.pdf (閲覧日 2026-10-23)
- 行政院公報 交路字第09600087701號(臺日駕照互惠) https://gazette.nat.gov.tw/EG_FileManager/eguploadpub/eg013182/ch06/type3/gov50/num15/Eg.htm (閲覧日 2026-10-23)
內部編輯附錄
入境後1年等已依交流協會、JAF、公路局英文頁核對(2026-10-23)。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。