探し方

  • ジェトロ「外資に関する奨励」で制度の概要を把握
  • インベスト台湾(InvestTaiwan)に相談
  • 経済部・地方自治体の支援プログラム
  • スタートアップ向けインキュベーター

申請前に確認

項目 内容
対象 業種、規模、地域
要件 投資額、雇用人数、研究開発
義務 報告、一定期間の事業継続
時期 公募期間

補助金を前提に事業計画を作らず、採択されなくても成り立つ計画にしましょう。

前提:台湾の優遇制度は「業種」より「研究開発」中心

ジェトロ「台湾 外資に関する奨励」(最終更新日:2026年1月31日)によると、台湾では外資向けに特定の奨励業種を定めているわけではなく、研究開発が奨励の中心です。制度の土台は、2010年5月12日に公布・施行された〔産業創新条例〕です。

廃止された〔産業高度化促進条例〕には、新興の重要戦略産業向けなど24の租税優遇措置がありました。現行の〔産業創新条例〕では、租税優遇は研究開発と研究開発成果の流通に限られています。「外資だから優遇される」というより、「台湾で研究開発や設備投資をするから控除を受けられる」と考えた方が実態に近いといえます。

産業創新条例にもとづく主な税額控除

以下はジェトロの整理によるものです。いずれも「直近3年に環境等の法令に重大な違反がない会社または有限責任組合」が条件とされています。

制度(条文) 控除の内容 上限・期間
一般研究開発投資(第10条) 支出額の15%を当年度に控除、または10%を3年以内の各年度に控除(どちらか選択) 当年度法人税額の30%まで。2029年12月31日まで
スマートテクノロジー・5G等(第10-1条) 支出額の5%を当年度に控除、または3%を3年以内に控除 1課税年度の支出100万〜20億台湾元が対象。法人税額の30%まで。2025年1月1日〜2029年12月31日
サプライチェーンの重要企業による先端技術投資(第10-2条) 研究開発支出の25%、先端製造設備の5%を控除 法人税額の30%まで。実効税率などの要件あり
知的財産収益(第12-1条) 研究開発支出の200%を上限に課税所得から控除 2029年12月31日まで
未配当利益の実質投資(第23-3条) 翌年度から3年以内に100万台湾元以上を建物・設備・技術に投資した場合、未配当利益から控除 投資完了後1年以内に還付申請

ジェトロによると、第10-1条(スマート・5G)の控除は、第10条または第12-1条と併用できます。その場合、控除総額は原則として当年度法人税額の50%が上限です。適用には、それぞれの「適用弁法」に定める手続と書類が必要です。

中小企業向け、法人税率の基本

ジェトロによると、〔中小企業発展条例〕にも研究開発投資の税額控除があります。内容は15%の当年度控除または10%の3年控除で、施行期間は2033年12月31日までです。

税額控除の効果を見積もるには、法人税率も押さえておく必要があります。法人税(営利事業所得税)の税率は2018年度から20%です。ただし、課税所得が12万超〜50万台湾元以下の営利事業には別の扱いがあります〔所得税法第5条〕。なお、台湾に恒久的施設(PE)を持たない日本企業には、日台租税協定により台湾の法人税は課税されないと説明されています。

補助金・支援を探す具体的なステップ

  1. ジェトロのページで制度の全体像をつかむ:税制優遇、研究開発経費の助成、科学工業園区・自由貿易港区の優遇、台湾当局の出資、地方政府の優遇措置といった分類で整理されています。
  2. 条文を確認する:全国法規資料庫で〔産業創新条例〕と関連する適用弁法を確認します。最新の改正日もあわせて見ておきます。
  3. InvestTaiwan(経済部の投資窓口)に相談する:個別案件の相談先です。なお、本サイトの作業環境からは同サイトに接続できず、内容は確認できていません(確認待ち)。
  4. 地方政府と園区の制度を調べる:工場や研究拠点の立地を検討する場合は、園区ごとの優遇も比べます。
  5. 会計士・税理士に確認する:控除の要件、書類、申告のタイミングは、専門家と事前に確認してください。

注意点

  • 補助金や控除の金額・公募時期は年度ごとに変わります。この記事では具体的な補助額は扱っていません。
  • 控除には上限(法人税額の30%など)と期限(多くは2029年12月31日まで)があります。
  • 環境法令の重大違反があると、適用を受けられない制度があります。
  • 個別の適用可否の判断は、この記事では行っていません。

税額控除のほかに確認しておきたい措置

ジェトロの同じページでは、研究開発の控除以外にも、外国企業と関係しやすい措置が紹介されています。

  • 重要技術の導入に伴うロイヤルティー:新しい製造技術や製品を導入したり、品質の改良や製造コストの低減を図ったりする目的で、外国企業の特許権・商標権などを使う場合があります。台湾当局の個別の許可を得れば、その外国企業に支払うロイヤルティーは法人税が免除されます〔所得税法第4条1項21号〕。台湾当局が個別に認定した重要な製造事業が、工場を建設するために外国企業へ支払う技術サービスの報酬も同じ扱いです。
  • 輸入関税の免除:台湾で製造されていない機械や計測器などの設備は、経済部の許可を得れば輸入関税が免除されることがあります。

どちらも「個別の許可」が前提です。自動的に適用されるわけではありません。

相談前に社内で整理しておきたいこと

制度に申し込めるかどうかを窓口や専門家に相談する前に、次の点を社内でまとめておくと話が早く進みます。

整理する項目 例
台湾での事業形態 子会社、支店、駐在員事務所、恒久的施設なしの取引
投資の中身 研究開発費、機械設備、ソフトウェア、建物
投資の時期と金額 どの課税年度に、いくら支出するか
法令遵守の状況 直近3年の環境関連法令の違反の有無
担当窓口 本社の担当者、台湾側の会計事務所

この表は相談の準備のための目安です。どの制度が適用されるかを示すものではありません。

関連ガイド

参考資料

  • ジェトロ「台湾 外資に関する奨励」https://www.jetro.go.jp/world/asia/tw/invest_03.html (閲覧日 2026-10-23)
  • InvestTaiwan https://investtaiwan.nat.gov.tw/ (確認先)
  • 全国法規資料庫「產業創新條例」 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0040051 (閲覧日 2026-10-23)

內部編輯附錄

不列具體補助額。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。