台湾の印紙税(印花税)|銀銭収据0.4%・請負契約0.1%・不動産契約0.1%・動産売買は1件4元
銀銭収据は0.4%、請負と不動産の契約は0.1%、動産売買は1件4元。貼り漏れは5〜15倍の罰金。
台湾にも印紙税(印花税)があります。印花税法は、課税対象を、銀銭の収据、動産の売買契約、請負契約、不動産の売買などの契約書の4種類に絞り、それぞれの税率を条文で決めています。第1条は、この法律が定める書類のうち、中華民国の領域内で作成されたものに納税の義務があると定めています。この記事では、印花税法(2002年5月15日修正)の条文にもとづき、税率、免税、貼用の方法、貼り漏れの罰則を整理します。
課税の対象と税率
印花税法第5条は、課税の対象を次の書類としています。
| 書類 | 内容 | 税率・税額(第7条) |
|---|---|---|
| 銀銭収据 | 銀銭を受け取ったときの単据、簿、摺。収据、受取回執、取租簿などを含む。営業発票を兼ねるものは除く | 1件につき金額の0.4%。招標人(入札を募集する側)が応札者から受け取る押標金の収据は0.1% |
| 買賣動産契据 | 動産を売買する契約書 | 1件につき4元 |
| 承攬契据 | 一方が他方のために一定の仕事を完成する契約書(工事の請負、印刷物の請負、代理加工など) | 1件につき金額の0.1% |
| 典賣・譲受・分割不動産契据 | 典権の設定、不動産の売買、交換、贈与、分割で、主管機関に物権の登記を申請する契約書 | 1件につき金額の0.1% |
銀銭収据は、立据人(書類を作る側)が印花を貼ります。承攬契据と不動産の契約書は、立約人または立据人が貼ります。
納税の方法
第8条第1項は、納税が必要な書類は、作成して交付または使用するときに、印花税票を貼るよう定めています。税額が大きくて貼るのに不便な場合は、税務当局が納付書を出して納付することができます。
公私営の事業組織が使う各種の書類の印花税は、所在地の主管稽徴機関に報告して核准を受ければ、まとめて納めることができます(同条第2項)。
同じ書類が複数部あり、当事者がそれぞれ1部を持つ場合は、各部に別に貼ります。正本と同じように使う副本や写しも貼ります(第12条)。
1つの書類が複数の性質を持つときは、税率が同じなら1種類だけ貼り、税率が違うなら、高い方の税率で計算します(第13条)。
免税の書類
第6条は、次の16号の書類を免税としています。
- 第1号:政府機関や郷・鎮・市・区公所が作る、または使う書類(一般に納税義務を負うもの)。
- 第2号:公私立学校が公款を扱うときの書類。
- 第3号:公私営事業の組織内部で使う、対外的な権利義務を生まない単据(総組織と分組織の間で使うものを含む)。
- 第4号:欠款の催促や数字の照合に使う帳票。
- 第5号:正本に印花税票を貼用済みの副本や写し。
- 第6号:車票、船票、航空券などの客票、荷物票。
- 第7号:農民が自分の生産した農産品を売るときの収据(農産品の第1次卸売取引の販売書類なども含む)。
- 第8号:給与、賃金の収据。
- 第9号:賑金、恤金、養老金の受領の収据。
- 第10号:義務として税金などを代収するときの収据。
- 第11号:義務として政府の款項を代わりに受け取るときの収据。
- 第12号:還付税金の受領の収据。
- 第13号:印花税票の販売代金の領収の収据。
- 第14号:財団または社団の法人組織の教育、文化、公益、慈善の団体が、寄付を受けるときの収据。
- 第15号:農田水利会が会員から水利費を受け取る収据。
- 第16号:国際航路を航行する船舶の建造または検修の契約。
給与・賃金の収据は、第8号が免税の書類として挙げています。
貼り漏れの罰則
第23条第1項は、第8条第1項または第12条から第20条の規定に違反して、印花税票を貼らない、または貼る額が足りない場合には、貼り足りない分の印花税票を貼るほか、漏れた税額の5倍から15倍の罰金を科すと定めています。
総合納付の方法で納めた税が期限を過ぎた場合は、稅捐稽徵法第20条により処理されます。30日を過ぎても納めなければ、裁判所への強制執行の移送のほか、事情により、滞納額の1倍から5倍の罰金があります(第23条第2項)。
手順
- 取引の書類が、4種類の課税対象のどれに当たるかを整理する。
- 税率(0.4%、0.1%、1件4元)を確認し、書類に記載された金額から税額を計算する。
- 書類を作成して交付または使用するときに、印花税票を貼る。
- 同じ書類を複数部作る場合は、各部に貼る。
- 事業として多数の書類を扱う場合は、主管稽徴機関に総合納付の核准を申請する。
- 免税の書類(給与の収据など)かどうかを確認する。
注意点
- 動産売買契約の税額は金額に関係なく1件4元です。
- 営業発票の性質を兼ねる収据は、銀銭収据から除かれます(第5条第2号)。
- 本稿は印花税法の条文の整理です。施行細則などの詳細な運用は扱いません。
- 不動産の契約書の印花税は、登記の申請に使う契約書が対象です。
よくある質問
台湾の印花税は、どんな書類にかかりますか。
銀銭収据、動産の売買契約、請負契約、不動産の売買などの契約書の4種類です(印花税法第5条)。
請負契約の印花税の税率は。
1件につき金額の0.1%です(第7条)。
動産を売買する契約書の税額は。
1件につき4元です(第7条)。
印花税票を貼らなかったら、どうなりますか。
貼り漏れた税額の5倍から15倍の罰金があり、不足分の印花税票も貼ります(第23条第1項)。
出典
- 全國法規資料庫「印花稅法」第5・6・7條(2026-10-17 查證):承攬契據:每件按金額千分之一,由立約或立據人貼印花稅票。
- 全國法規資料庫「印花稅法」第8・12・13・23條(2026-10-17 查證):按漏貼稅額處五倍至十五倍罰鍰。