台湾の科学園区への入居(南部科学園区の例)|審査4〜6週間・投資保証金0.3%・管理費は面積基準か売上0.19%
南部科学園区の入居審査は約4〜6週間。保証金は承認額の0.3%、管理費は面積基準か売上0.19%の高い方。
台湾の科学園区(サイエンスパーク)に入居するには、「科学事業」として投資申請の審査を通る必要があります。本稿の費用と期間は、南部科学園区(南科)管理局が公開している資料にもとづきます。新竹科学園区や中部科学園区では、料金や手続の詳細が異なる可能性があるため、そのまま当てはめないでください。南科の資料によると、専門家審査に問題がなければ承認までの目安は約4週間、疑義があって再審が必要な場合は約6週間です。承認後は、承認した投資額の0.3%(千分の3)を投資保証金として納めます。台湾に研究開発や製造の拠点を置く日本企業が、通常の会社設立と何が違うのかを整理します。
科学事業になるための条件
科学園区設置管理条例第4条は、科学事業を、園区内で高度な技術の製品やサービスの開発、製造、研究開発を行う事業と定義します。科学事業になるのは、法に基づいて設立または認許された公司、分公司またはその他の商業組織です。投資計画は、台湾の産業発展に合致し、または台湾の科学技術者を多く育てるもので、研究開発費が営業額に対して一定割合以上であり、さらに次のいずれかを満たす必要があります。
- 製品またはサービスの設計能力と全体の発展計画がある
- 製品またはサービスが初期の研究開発を終え、成長している
- 製品またはサービスに発展や革新の潜在力がある
- 高度な革新研究や開発を行っている
- 高度な科学技術者を導入・育成でき、研究開発費を多く必要とする
- 台湾の経済建設または国防に大きく役立つ
第5条は、科学事業のほか、科学事業に運営・管理・技術サービスを提供する事業、研究機関、創業育成センターも園区で営業できるとしています。
審査の流れと期間(南科の資料)
南科管理局の「投資申請」ページによると、申請者は投資申請書、営運計画書、汚染防止計画書、用水・用電計画書を提出します。審査は専門家・学者による審査を経て、国家科学及技術委員会(国科会)の園区審議会が可否を決めます。同ページは、審議会の審査を通って初めて「園区への進駐と投資による会社設立を認める」と書いています。申請者は、条例第4条第2項のとおり、法に基づいて設立または認許された公司、分公司などです。そのうえで、園区内の事業としての設立(投資設立)は、審議会の承認の後になります。申請者が外国法人の本店なのか、台湾の子会社なのかの区分は、本稿では確認できていません。
所要時間は、専門家審査で問題がなく審議会に回る場合で約4週間、疑義があり複審会が必要な場合で約6週間です。管理局は審査自体に規費を取りません。条例第8条は、園区内の投資申請案を園区審議会の審議事項と定めています。外国人投資の場合に関連する外国人投資条例の手続は、同ページの参考法令に挙げられています。
入居後にかかる費用(南科の資料)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 投資保証金 | 承認した投資額の0.3%(千分の3)。投資計画の完了時に無利息で返還 |
| 管理費 | 賃借する土地・工場の面積に応じた基本費。営業額の0.19%(千分の1.9)がそれを上回る場合は、営業額の0.19%で納付 |
| 土地賃料(月額、1平方メートルあたり) | 台南園区35.19元、高雄園区20.99元、橋頭園区21.44元、嘉義園区16.00元、屏東園区15.00元(2年ごとに調整) |
| 標準工場賃料(月額、1平方メートルあたり) | 台南園区は約94〜142元、高雄園区は約91〜120元 |
管理費は、南科管理局の「園区事業管理費」ページによると、2か月を1期として、毎奇数月の20日までに申告・納付します。起算は原則として、営業登記の核准日の翌月1日からで、場合によって起算日が異なります。
投資保証金について、条例第11条は、投資計画を全部完了したときに無利息で返還し、分割実施が認められた場合は実施した金額の比率で返還すると定めます。管理局が投資案を廃止した場合は返還せず、園区からの退去を命じることもできます。第12条は、園区事業が営業年度ごとに会計士の署名した決算書を管理局へ提出するよう定めます。
税の優遇
条例第23条は、園区事業が海外から自社用の機械・設備を輸入するとき、輸入税、貨物税、営業税を免除すると定めます。ただし、輸入後5年以内に課税区に出す場合は課税されます。原料・物料・燃料・半製品・サンプル・貿易用の成品も免除されますが、課税区へ出すときは課税されます。製品や役務を輸出する場合、営業税率はゼロで、貨物税は免除されます。
手順
- 入居を希望する園区(新竹、中部、南部など)の管理局で、投資申請の最新の案内と費用を確認する。
- 投資申請書、営運計画書、汚染防止計画書、用水・用電計画書を、管理局に提出する。
- 専門家審査と園区審議会の承認を待つ(南科の目安は約4〜6週間)。
- 承認後に、園区内の事業としての設立登記、投資保証金の納付、土地または標準工場の賃貸契約へ進む。
- 事業開始後、管理費の申告・納付と、会計士署名済みの決算書の提出を続ける。
注意点
- 本稿の数字(4〜6週間、0.3%、0.19%、賃料)は南科管理局の資料です。新竹・中部の料金は別に確認します。
- 条文の主管機関は「科技部」と書かれています。実際の申請窓口は各園区管理局と国科会の園区審議会なので、窓口名は最新の案内で確認します。
- 研究開発費の割合は、条例第4条第2項の本文では「一定割合以上」とされています。施行細則第2条は、園区で営運してから最初の3年間の研究開発費の対営業額比率の平均が、国家科学及技術委員会の科学技術統計要覧に載る全国製造業の2年前の同比率の3倍以上であることと定めています。
- 賃料の数字は南科管理局の資料の値で、2年ごとに改定されます。見積りの前に管理局の最新資料を確認します。
よくある質問
外国企業は科学園区に入居できますか。
条例第4条の科学事業は、台湾で設立または認許された公司や分公司が対象です。外国企業は、管理局が示す手順にしたがって投資申請を行います。
入居審査はどれくらいかかりますか。
南科管理局の資料では、専門家審査に問題がなければ約4週間、疑義があり複審が必要なら約6週間です。
投資保証金はいくらですか。
承認した投資額の0.3%(千分の3)です。投資計画が完了した時点で無利息で返還されます。
園区内で輸入設備に税はかかりますか。
条例第23条により、自社用の機械・設備の輸入は輸入税、貨物税、営業税が免除されます。輸入後5年以内に課税区へ出す場合は課税されます。
出典
- 全國法規資料庫「科學園區設置管理條例」第4・5・8・11・12・23條(2026-10-17 查證):園區事業自國外輸入自用機器、設備,免徵進口稅捐、貨物稅及營業稅。
- 南部科學園區管理局「投資申請」(2026-10-17 查證):按核准投資金額之千分之三繳納投資保證金,於投資計畫完成時無息退還。
- 南部科學園區管理局「園區事業管理費」(2026-10-17 查證):園區事業營業額之千分之一點九超過前條管理費者,改依營業額千分之一點九繳納管理費。