台湾で飲食店を開く前に|食品業者登録・調理担当の技術士証の比率・登録内容の変更は30日以内
飲食店は食品業者の登録が必要。変更は30日以内。未登録は改善命令の後、3万〜300万元の罰金。
台湾で飲食店を開業するとき、会社や商号の登記だけでは営業を始められません。食品安全衛生管理法第8条第3項は、中央主管機関が公告した類別と規模の食品業者について、主管機関に登録を申請してから営業するよう定めています。飲食店はこの登録の対象となる業種の1つで、登録せずに営業して改善の命令に従わなかった場合や、登録した内容が事実と違う場合は、3万元以上300万元以下の罰金の対象です。この記事では、飲食店の開業前に確認する登録の内容、調理担当者の資格、保険、変更時の期限を、条文にもとづいて整理します。
食品業者の登録
食品安全衛生管理法第8条第3項は、中央主管機関が公告した類別と規模の食品業者に、中央または直轄市・県(市)の主管機関への登録を求めています。登録がなければ、営業を始められません。
衛生福利部の2015年の案内によれば、登録は、すでに食品添加物の業者全般と、工場登記・商業登記・公司登記を持つ食品の製造・加工・輸入・販売の業者、および飲食業者に求められています。登録に関する公告の最新の内容は、本稿では確認していません。申請前に、食品薬物管理署の公告で確認します。
申請は、食品業者登録辦法第3条により、中央主管機関が定める書式と内容で、書面または電子証明書によるネットワーク送信で、直轄市・県(市)の主管機関に行います。
飲食業の登録事項
食品業者登録辦法第4条は、飲食業が登録する事項を、次のとおり挙げています。
| 登録事項 |
|---|
| 記入者の基本情報 |
| 食品業者の基本情報 |
| 製品責任保険の情報 |
| 工場または飲食の場所の基本情報 |
| 倉庫の場所の基本情報 |
| チェーン店の情報 |
| 飲食行為に関するその他の説明 |
同じ業者が、複数の産業類型の事業を営む場合は、類型ごとに登録します。書式や内容が基準に合っていない場合、主管機関は期限を定めて訂正を命じ、期限内に直さなければ申請を却下します(第5条)。
登録内容に変更があった場合は、事実が発生した日から30日以内に、変更の登録を申請します(第7条)。
製品責任保険と専門人員
食品安全衛生管理法第13条は、中央主管機関が公告した類別と規模の食品業者に、製品責任保険への加入を求めています。登録事項にも保険の情報が含まれます。
第12条第1項は、公告された類別と規模の食品業者に、一定の比率で、専門職業または技術の資格を持つ食品・栄養・飲食などの専門人員を置くよう求めています。具体的な基準は、「食品業者専門職業または技術証照人員設置及び管理辦法」が定めています。
- 技術証照人員のうち、飲食業の範囲は、中餐烹調技術士、西餐烹調技術士、食物製備技術士です(第5条第1項第1号)。
- 調理・焙焼の従業員のうち、技術士証を持つ人の比率は、一般の飲食店で50%、自助餐(ビュッフェ形式)の飲食業で60%、中央厨房式で70%、観光ホテルの飲食業で85%などです(同条第2項)。
- 専門職業人員(食品技師または栄養師)は、餐盒(弁当)の製造・加工・調理業や飲食業で、公告により置くよう求められる場合に、少なくとも1名の専任者が必要です(第4条)。
これらの基準が、すべての飲食店に適用されるのではなく、公告された類別と規模の業者に適用される点に注意します。どの店に適用されるかは、公告の内容で決まります。
食品良好衛生規範準則は、飲食業の調理従業員の技術士証の比率と衛生講習が、この辦法に合っていなければならないと定めています。また、中餐烹調技術士、西餐烹調技術士、食物製備技術士は、飲食関連の工会または公会に申請して厨師証書を受けられ、その有効期間は4年です。
登録を怠ったときの罰則
食品安全衛生管理法第48条第2号は、第8条第3項に違反して登録をしなかった食品業者について、主管機関が期限を定めて改善を命じ、期限内に改善しない場合に、3万元以上300万元以下の罰金を科すと定めています。
第47条は、登録した資料が事実と違う場合(第3号)、専門人員の設置に関する第12条第1項に違反した場合(第4号)、製品責任保険に関する公告に違反した場合(第5号)などに、3万元以上300万元以下の罰金を科すと定めています。どちらの条文も、情節が重い場合は、歇業や停業を命じること、公司・商業・工場の登記事項の全部または一部、または食品業者の登録を廃止することができます。登録が廃止されると、1年間は登録を再申請できません。
登録内容の変更を30日以内にしなかった場合の罰則の条文は、この記事では確認していません。
公司・商業の登記との順序
許可を要する業務は、許可を得てから登記を申請します(公司法第17条、商業登記法第6条)。飲食業の食品業者登録は、食品安全衛生管理法第8条第3項により、営業を始める前に必要です。会社や商業の登記の期限は、別稿の会社登記の記事で整理しています。
手順
- 飲食店を営む主体(公司または商業)を決め、営業項目を確認する。
- 食品薬物管理署の公告で、自店の類別・規模が登録の対象かを確認する。
- 登録に必要な情報(飲食場所、倉庫、チェーン店の情報、製品責任保険)を準備する。
- 製品責任保険への加入が必要か、公告で確認し、必要なら契約する。
- 直轄市・県(市)の主管機関へ、書面または電子送信で登録を申請する。
- 調理担当者の技術士証の比率が、公告された基準に合っているかを確認する。
- 登録内容が変わったら、事実の発生から30日以内に変更を登録する。
注意点
- 技術士証の比率は、公告された類別・規模の店に適用される基準です。全ての飲食店への一律の基準ではありません。
- 店舗の消防設備、建物の使用目的、騒音などの規定は、本稿では扱いません。
- 飲食店の営業に必要な他の許可(酒類の提供、屋外営業など)は、別の法令で定められます。
- 外国人が飲食店を経営する場合の出資や投資の制限は、本稿では扱いません。
よくある質問
台湾で飲食店を開くには、何の登録が必要ですか。
会社または商業の登記に加えて、食品安全衛生管理法第8条第3項にもとづく食品業者の登録が、営業を始める前に必要です。
登録した内容が変わったときは、いつまでに届け出ますか。
事実が発生した日から30日以内に、変更の登録を申請します(食品業者登録辦法第7条)。
一般の飲食店で、技術士証を持つ従業員は何%必要ですか。
公告された類別・規模の業者に対して、調理・焙焼の従業員の50%と定められています(設置及び管理辦法第5条第2項第8号)。
登録を怠った場合の罰則は。
未登録は、改善の命令に従わない場合に、3万元以上300万元以下の罰金があります(食品安全衛生管理法第48条第2号)。登録資料の不実などは第47条で、情節が重ければ歇業や停業を命じられることがあります。
出典
- 全國法規資料庫「食品安全衛生管理法」第8・12・13・47條(2026-10-17 查證):應向中央或直轄市、縣(市)主管機關申請登錄,始得營業。
- 全國法規資料庫「食品業者登錄辦法」第3・4・5・7條(2026-10-17 查證):登錄內容如有變更,食品業者應自事實發生之日起三十日內,申請變更登錄。
- 全國法規資料庫「食品業者專門職業或技術證照人員設置及管理辦法」第4・5條(2026-10-17 查證):一般餐館餐飲業:百分之五十。
- 衛生福利部「食品業者登錄,始得營業!」(2015-06-10)(2026-10-17 查證):包括具工廠登記、商業登記或公司登記之食品製造、加工、輸入、販售業者及餐飲業者。