台湾の欠損金繰越控除|前10年内の損失を控除、公司組織で会計士の簽証か藍色申報書、期限内の申告が条件
公司組織は条件を満たせば前10年内の損失を当年の純益から控除できる。条件は帳簿完備・簽証または藍色申報・期限内申告。
台湾子会社が事業の立ち上げで損失を出した場合、その損失を将来の利益と相殺できるかは、資金計画に直結します。台湾の所得税法第39条は、過去の損失を原則として当年度に持ち込めないとしつつ、条件を満たす公司組織の営利事業には、前10年内の損失の控除を認めています。この記事では、条文にもとづいて、控除できる期間、条件、藍色申報書の位置づけ、計算の例を整理します。税務調査での損失の認定の詳細は扱いません。
原則と例外
所得税法第39条第1項は、前の年度の営業の損失を、当年度の計算に入れてはならないと定めています。ただし、公司組織の営利事業が、次の条件をすべて満たす場合は、例外です。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 組織 | 公司組織の営利事業であること |
| 帳簿 | 会計の帳簿・伝票・証憑が完備していること |
| 申告書 | 損失を出した年度と、損失を控除する年度の両方で、藍色申報書を使うか、会計士の査核簽証を受けていること |
| 申告期限 | 期限どおりに申告していること |
| 認定 | 管轄の税務機関が認定した損失であること |
条件を満たす場合は、税務機関が認定した前10年内の各期の損失を、当年の純益額から控除してから、課税の計算をします。
藍色申報書とは
所得税法第77条は、営利事業の結算申告書を2種類に分けています。
- 普通申報書:一般の営利事業が使う。ただし、藍色申報書の使用が認められた事業を除く。
- 藍色申報書:税務機関の承認を得た事業が使う。
藍色申報書は、青い紙に定められた書式で印刷された申告書で、誠実な申告をする営利事業を奨励するために設けられたものです。実施の方法は、財政部の辦法に定められています。
計算の例(本稿の試算)
損失の年度(第1年度)に、税務機関が認定した損失が500万元あり、その後、第2年度の純益が300万元、第3年度の純益が400万元の場合の例です。条件はすべて満たすものとします。
- 第2年度:損失500万元のうち、純益300万元を控除します。課税所得は0元で、控除しきれなかった損失は200万元です。
- 第3年度:残りの損失200万元を、純益400万元から控除します。課税所得は200万元です。
控除できるのは、前10年内の各期の損失に限られます。10年を過ぎた年度の損失は、控除できません。
改正前の損失の扱い
第39条第2項は、2009年1月6日に改正された条文の施行前に、第1項のただし書の条件を満たす公司組織の営利事業が、税務機関に認定された過去の損失を、まだ控除し終わっていない場合は、改正後の規定を適用すると定めています。
暫繳との関係
所得税法第67条第3項は、公司組織の営利事業が、帳簿が完備し、藍色申報書または会計士の簽証を使い、期限どおりに暫繳(予定納税)の申告をした場合は、当年度の前半6か月の営業収入の総額で、前半の所得額を試算して、当年度の税率で暫繳の税額を計算できると定めています。この条文は、藍色申報書と会計士の簽証が、損失の控除以外にも関わる例です。
手順
- 損失が出た年度の申告で、藍色申報書を使うか、会計士の査核簽証を受ける。
- 損失の年度の申告を、期限どおりに行う。
- 税務機関が、損失の額を認定したことを確認する。
- 控除する年度の申告でも、藍色申報書または会計士の簽証を使い、期限どおりに申告する。
- 前10年内の各期の損失を、当年の純益額から控除する(控除の順序は条文に定めがない)。
- 損失の発生した年度から10年を数え、期限が来る損失を一覧で管理する。
注意点
- 条文が対象としているのは「公司組織の営利事業」です。
- 損失の年度と控除の年度の両方で、簽証または藍色申報書が必要です。
- 税務機関が認定していない損失は、控除できません。
- 古い年度から使う順序の規定は、本稿では確認していません。
よくある質問
台湾の損失は、何年先まで繰り越せますか。
前10年内の各期の損失を、当年の純益から控除できます(所得税法第39条第1項)。
どんな会社が対象ですか。
公司組織の営利事業で、帳簿が完備し、損失の年度と控除の年度の両方で藍色申報書または会計士の簽証を使い、期限どおりに申告した会社です。
会計士の簽証を受けていない子会社は、使えませんか。
簽証を受けない場合は、藍色申報書の使用の承認が条件になります。どちらも満たさない場合は、条件に当たりません。
損失が出た年度の申告が遅れたらどうなりますか。
条文は、期限どおりの申告を条件にしています。条件を満たさない損失は、控除の対象にならない可能性があります。
出典
- 全國法規資料庫「所得稅法」第39條(2026-10-17 查證):得將經該管稽徵機關核定之前十年內各期虧損,自本年純益額中扣除後,再行核課。
- 全國法規資料庫「所得稅法」第67・77條(2026-10-17 查證):藍色申報書:凡經稽徵機關核准者適用之。