台湾の展示会・出張で払った営業税の還付|1年間の領収書で営業税5,000元以上、入国日から18か月以内に申請
1年間の応税証憑の営業税が5,000元以上なら還付を申請可。期限は初回入国日などから18か月以内。
日本企業が台湾の展示会に出展したり、台湾に出張して市場調査や商談を行ったりすると、宿泊、交通、展示の費用に、台湾の営業税が含まれています。台湾に固定の営業場所がない外国企業には、この営業税の還付を申請できる制度があります。この記事では、営業税法第7条の1と、「外国の事業機関団体組織が台湾内で展覧または臨時商務活動に参加するために営業税の還付を申請する実施辦法」の条文にもとづいて、対象、金額の条件、必要書類、期限、還付の方法を整理します。個別の費用が対象かどうかの判断は扱いません。
制度の概要(営業税法第7条の1)
第7条の1第1項は、外国の事業、機関、団体、組織で、台湾内に固定の営業場所がないものが、1年以内に台湾内で展覧または臨時商務活動に参加するために、貨物や役務を購入して加値型営業税を一定の金額まで支払った場合に、還付を申請できると定めています。ただし、憑証を取得して保存していない場合などは、適用されません。
第2項は、この還付を申請できるのは、その国が台湾の事業などに対して相互に同等の待遇を与えているか、類似の税を免除している場合に限ると定めています。
対象となる活動(実施辦法第2条)
実施辦法第2条は、用語を次のように定義しています。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 外国の事業、機関、団体、組織 | その国の政府が税籍登記または類似の登記を認めたもの(税籍登記が不要な場合や、営業税に類する税がない国の場合は、政府の目的事業主管機関が登記または設立を許可したもの) |
| 展覧 | 業務を広げるために、台湾内で、自社の事業とその付随業務に関する貨物や役務を陳列または展示する活動 |
| 臨時商務活動 | 台湾内での出張、人材研修、視察、市場調査、仕入れ、国際会議の開催・参加、投資誘致、交流、マーケティング説明会、その他、財政部が認めた事業関連の商務活動 |
金額の条件と一年間の数え方(第3条)
第3条は、次のとおり定めています。
- 一年間は、外国の事業などが台湾内で展覧または臨時商務活動に参加するために、初めて入国した日から数えて1年です。1年が満了すると、満了日の翌日、または再度の入国の日から、あらためて数えます。
- 一定の金額とは、その一年間に取得した応税憑証の総額から計算した営業税が、5,000元に達することです。計算式は、営業税 = 応税憑証の総額 ÷(1 + 徴収率)× 徴収率です。
- すでに還付が認められた後、第5条の期限(18か月)内に、同じ一年間の別の憑証で追加して申請する場合は、5,000元の金額の条件を受けません。
- 営業税の1元未満の端数は、四捨五入します。
必要な憑証(第4条)
還付の申請には、次のような憑証を、取得して保存しておきます。
- 二聯式統一発票、レジの統一発票、電子計算機統一発票の受領用の控え、または電子発票の証明聯。
- 鉄道、高速鉄道、船舶、飛行機などの運輸事業の領収書または切符の半券。
- 費用の分担の営業税額の証明書と、元の憑証の写し。
- その他、財政部が認めた営業税額の記載がある憑証。
すでに「外国人旅行者が特定の貨物を買って営業税の還付を申請する実施辦法」で還付を申請した憑証は、この辦法では使えません。
申請の方法と期限(第5条・第6条)
第5条は、申請を次のように定めています。
- 申請できるのは、一年間の応税憑証の総額が、5,000元の営業税に相当する金額に達した場合です。
- 申請の期間は、初回の入国日、または一年間の満了後の再計算の日から、18か月以内です。期限を過ぎると、あとからは申請できません。
- 申請は、本人または代理人が、管轄の税務機関に、中国語または英語の書類で行います。
必要な書類は、申請書、その国の税務機関が認めた税籍登記などの資格証明、台湾内で展覧または臨時商務活動に参加するために人員を派遣した証明と最初の人員の入国証明、元の憑証、委任がある場合は委任状です。
受理する税務機関は、外国の事業などが自分で、または境外の代理人を通じて申請する場合は、財政部臺北國税局です。境内の代理人に委任する場合は、代理人の所在地の税務機関です(第6条)。
還付の方法(第7条)
審査で還付が認められると、新台湾ドルを台湾内の金融機関の口座に、または外貨を台湾内か境外の口座に送金する方法と、新台湾ドルの小切手を郵送する方法があります。外貨で送る場合は、為替と送金の手数料を引いた残りが送られます。
手順
- 台湾に固定の営業場所がないこと、その国の税籍登記の資格証明があることを確認する。
- 展覧または臨時商務活動の期間に、支払いごとに、統一発票や運輸の切符を取得して保存する。
- 初回の入国日から数えた1年間の応税憑証の総額から、営業税の額を計算する。
- 営業税が5,000元に達しているかを確認する。
- 初回の入国日などから18か月以内に、申請書と必要書類をそろえて、税務機関に提出する。
- 還付の方法(口座への送金か小切手)を指定する。
注意点
- 憑証には、営業税の額が記載されたものが必要です。
- 期限の18か月を過ぎると、あとからは申請できません。
- その国が台湾に相互主義の待遇を与えているかが、条件に含まれます。日本がこれに当たるかどうかは、この記事では確認していません。
- 外国人旅行者の購入の還付制度とは、別の制度です。
よくある質問
展示会に出展した費用の営業税は、戻りますか。
台湾に固定の営業場所がない外国企業が、1年間の応税憑証から計算した営業税が5,000元に達した場合に、還付を申請できます。
いつまでに申請しますか。
初回の入国日、または1年間の満了後の再計算の日から、18か月以内です(実施辦法第5条)。
領収書の代わりに何が必要ですか。
統一発票の受領用の控え、運輸事業の領収書や切符、費用の分担の証明書などです(第4条)。
どこに申請しますか。
自分または境外の代理人が申請する場合は財政部臺北國税局です(第6条)。
出典
- 全國法規資料庫「加值型及非加值型營業稅法」第7-1條(2026-10-17 查證):得申請退稅。但未取得並保存憑證及第十九條第一項第二款至第五款規定之進項稅額,不適用之。
- 全國法規資料庫「外國之事業機關團體組織在中華民國境內從事參加展覽或臨時商務活動申請退還加值型營業稅實施辦法」第2〜7條(2026-10-17 查證):自行或委託代理人於第三條第一項所定初次入境日或一年期間屆滿後之重新起算日起十八個月內。