台湾の交際費の損金算入限度|売上3,000万元以下は4.5‰(藍色申報書は6‰)、仕入・運輸・役務ごとの段階式
売上3,000万元以下は売上の4.5‰が限度(藍色申報書は6‰)。超過分は率が段階的に下がる。
日本の会社が台湾で営業するとき、取引先への接待や贈答などの交際費が、台湾の税務上、どこまで費用として認められるかは、事前に把握しておく必要があります。台湾の所得税法第37条は、交際応酬費用を、取引の種類ごとに、年間の取引額に応じた限度の率で認める方式です。この記事では、条文にもとづいて、4つの区分の限度、藍色申報書を使う場合の率、計算の例、特別交際費を整理します。個別の費用が交際費に当たるかの判断は扱いません。
基本の考え方
所得税法第37条は、業務上直接に支払った交際応酬費用で、確実な単据を取得しているものを、次の限度で、費用または損失にできると定めています。
限度の率は、「千分の」で表されます。藍色申報書の使用が認められた事業は、より高い率が使えます。
区分ごとの限度
1. 仕入れを目的として、仕入れの際に直接支払った交際応酬費用
| 年間の仕入額 | 限度(普通申報書) | 限度(藍色申報書) |
|---|---|---|
| 3,000万元以下 | 1.5‰ | 2‰ |
| 3,000万元超〜1億5,000万元(超過部分) | 1‰ | 1.5‰ |
| 1億5,000万元超〜6億元(超過部分) | 0.5‰ | 1‰ |
| 6億元超(超過部分) | 0.25‰ | 0.5‰ |
2. 売上げを目的として、売上げの際に直接支払った交際応酬費用
| 年間の売上額 | 限度(普通申報書) | 限度(藍色申報書) |
|---|---|---|
| 3,000万元以下 | 4.5‰ | 6‰ |
| 3,000万元超〜1億5,000万元(超過部分) | 3‰ | 4‰ |
| 1億5,000万元超〜6億元(超過部分) | 2‰ | 3‰ |
| 6億元超(超過部分) | 1‰ | 1.5‰ |
3. 貨物の運送を目的として、運送の際に直接支払った交際応酬費用
| 年間の運賃 | 限度(普通申報書) | 限度(藍色申報書) |
|---|---|---|
| 3,000万元以下 | 6‰ | 7‰ |
| 3,000万元超〜1億5,000万元(超過部分) | 5‰ | 6‰ |
| 1億5,000万元超(超過部分) | 4‰ | 5‰ |
4. 役務または信用の提供を業とする者が、取引の成立を目的として直接支払った交際応酬費用
| 年間の営業収益額 | 限度(普通申報書) | 限度(藍色申報書) |
|---|---|---|
| 900万元以下 | 10‰ | 12‰ |
| 900万元超〜4,500万元(超過部分) | 6‰ | 8‰ |
| 4,500万元超(超過部分) | 4‰ | 6‰ |
計算の例(本稿の試算)
売上を目的とする交際費で、年間の売上額が1億元の事業の例です。
- 普通申報書:3,000万元 × 4.5‰ = 13.5万元、残り7,000万元 × 3‰ = 21万元。合計34.5万元が限度です。
- 藍色申報書:3,000万元 × 6‰ = 18万元、残り7,000万元 × 4‰ = 28万元。合計46万元が限度です。
限度を超えた交際費は、費用に算入されません。
特別交際費(外貨収入がある場合)
第37条は、営利事業が輸出(外銷)の業務を営み、外貨収入を得ている場合に、上の限度に従って費用にできる交際応酬費用に加えて、当年度の輸出による外貨の結匯収入の合計額の2%の範囲内で、特別交際費を費用にできると定めています。
手順
- 交際費の支出ごとに、領収書などの確実な単据を取得して保管する。
- 支出の目的が、仕入れ、売上げ、運送、役務の提供のどれに当たるかを分ける。
- 年間の取引額(仕入額、売上額、運賃、営業収益額)を確定する。
- 区分ごとに、取引額の段階に応じた率で、限度額を計算する。
- 藍色申報書の承認を得ている場合は、高い方の率を使う。
- 輸出で外貨収入がある場合は、特別交際費の2%も確認する。
- 限度を超えた額は、申告で費用から除く。
注意点
- 単据がない交際費は、限度の計算以前に、費用にできません。
- 段階式の率は、超過部分にだけ適用されます。取引額全体に高い率を掛けるわけではありません。
- 藍色申報書は、税務機関の承認が必要です。
- 交際費に当たるかどうかの判断は、本稿では扱いません。
よくある質問
台湾の交際費は、売上の何%まで認められますか。
売上を目的とする交際費は、年間売上3,000万元以下の部分で売上の4.5‰(藍色申報書は6‰)が限度です。売上が増えると、超過部分の率は下がります(所得税法第37条)。
藍色申報書を使うと有利ですか。
いずれの区分も、普通申報書より高い限度の率が適用されます。
輸出をしている場合は、さらに認められますか。
外貨収入を得ている輸出業務では、当年度の外銷結匯収入総額の2%の範囲内で、特別交際費を費用にできます。
領収書がない交際費は、費用になりますか。
条文は、確実な単据を取得している交際応酬費用を、限度内で費用にできると定めています。
出典
- 全國法規資料庫「所得稅法」第37條(2026-10-17 查證):業務上直接支付之交際應酬費用,其經取得確實單據者,得分別依左列之限度,列為費用或損失。
- 全國法規資料庫「所得稅法」第77條(2026-10-17 查證):藍色申報書:凡經稽徵機關核准者適用之。
情報確認|最終確認日:2026-10-17|台湾進出・起業に関する制度の一般整理であり、個別の法律・税務助言ではありません。最新の公式発表をご確認ください。本記事は「喵宇宙 Meow Universe」が AI ツールを用いて整理・執筆したもので、記事ごとの人による確認は行っていません。