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台湾の会社の印章と署名|民法は署名と蓋章を同等に扱い、統一発票専用章と会計書類の署名・蓋章に罰金1万〜5万元

民法では署名と蓋章は同等。統一発票専用章は統一編号などを刻む。会計書類の署名・蓋章の欠落は1万〜5万元の罰金。

初回公開:2026-10-19|最終確認:2026-10-17

台湾の会社でも、契約書や発票、会計の書類に、印章を押す場面があります。台湾では、民法が署名と印章の効力を同等に扱い、税務の統一発票や会計の書類には、それぞれ印章または署名を求める規定があります。この記事では、民法、統一発票使用辦法、商業会計法の条文にもとづいて、印章を使う場面と、書類ごとの署名・蓋章の要件を整理します。会社の印章の作り方や、銀行の届出印は扱いません。

民法の原則(第3条)

民法第3条は、法律の規定により文字を使う必要がある場合は、本人が自分で書かなくてもよいが、必ず本人が署名すると定めています。印章を署名の代わりに使った場合、蓋章と署名は同等の効力があります。指印、十字、その他の符号を署名の代わりにした場合は、書類上で2人が署名して証明すれば、同じ効力があります。

公司法における印章

公司法の条文を全文で検索した範囲では、会社の印鑑や印章を登記するよう定める規定は見つかりませんでした。公司登記の申請書類に、印章を求めるかどうかは、窓口の書式で確認する必要があります。

統一発票専用章

統一発票使用辦法は、統一発票の発行に、専用の印章を求めています。

会計書類の署名・蓋章(商業会計法)

商業会計法は、会計書類ごとに、署名または蓋章を求めています。

書類署名または蓋章をする人条文
原始憑証を取得できないときに、事実と金額にもとづいて作る憑証商業負責人または指定した人第19条
会計帳簿の目録商業負責人と経辦会計人員第25条
記帳憑証と会計帳簿代表する負責人、経理人、主辦会計人員、経辦会計人員。記帳憑証に限り、負責人が経理人・主辦会計人員・経辦会計人員に署名・蓋章を授権できる第35条
決算報表代表する負責人、経理人、主辦会計人員第66条第3項

第79条は、第35条または第66条第3項による署名または蓋章をしなかった場合に、代表する負責人、経理人、主辦会計人員、経辦会計人員に、1万元以上5万元以下の罰金を科すと定めています。

資本額変動表の署名・蓋章

会計士による資本額の査核の辦法第2条第4項は、資本額変動表と付表に、公司の印と、公司を代表する責任者の印または署名を押すと定めています。

手順

  1. 契約書に押す印章または署名を、民法第3条に従って、署名か蓋章のどちらかで統一する。
  2. 統一発票を使うときは、主管稽徴機関に購票証を申請し、統一発票専用章を押印する。
  3. 専用章に、名称、統一編号、住所、「統一発票専用章」の文字を刻む。
  4. 名称や住所、負責人が変わったら、購票証の交換を申請する。
  5. 記帳証憑、会計帳簿、決算報表に、規定の人が署名または蓋章する。
  6. 資本額の査核を受けるときは、資本額変動表に会社の印と責任者の署名または印を押す。

注意点

よくある質問

台湾では、サインと印鑑のどちらが必要ですか。

民法第3条は、印章を署名の代わりに使った場合、蓋章と署名は同等の効力があると定めています。

統一発票専用章には、何を刻みますか。

営業人の名称、統一編号、住所、「統一発票専用章」の文字です。統一編号は、標準5号の黒体のアラビア数字です。

決算報表に誰が署名しますか。

代表する負責人、経理人、主辦会計人員です(商業会計法第66条第3項)。

署名や蓋章を忘れると、罰則がありますか。

記帳証憑・帳簿や決算報表の署名・蓋章を怠った場合は、1万元以上5万元以下の罰金です(商業会計法第79条)。

出典

情報確認|最終確認日:2026-10-17|台湾進出・起業に関する制度の一般整理であり、個別の法律・税務助言ではありません。最新の公式発表をご確認ください。本記事は「喵宇宙 Meow Universe」が AI ツールを用いて整理・執筆したもので、記事ごとの人による確認は行っていません。