台湾の会社の印章と署名|民法は署名と蓋章を同等に扱い、統一発票専用章と会計書類の署名・蓋章に罰金1万〜5万元
民法では署名と蓋章は同等。統一発票専用章は統一編号などを刻む。会計書類の署名・蓋章の欠落は1万〜5万元の罰金。
台湾の会社でも、契約書や発票、会計の書類に、印章を押す場面があります。台湾では、民法が署名と印章の効力を同等に扱い、税務の統一発票や会計の書類には、それぞれ印章または署名を求める規定があります。この記事では、民法、統一発票使用辦法、商業会計法の条文にもとづいて、印章を使う場面と、書類ごとの署名・蓋章の要件を整理します。会社の印章の作り方や、銀行の届出印は扱いません。
民法の原則(第3条)
民法第3条は、法律の規定により文字を使う必要がある場合は、本人が自分で書かなくてもよいが、必ず本人が署名すると定めています。印章を署名の代わりに使った場合、蓋章と署名は同等の効力があります。指印、十字、その他の符号を署名の代わりにした場合は、書類上で2人が署名して証明すれば、同じ効力があります。
公司法における印章
公司法の条文を全文で検索した範囲では、会社の印鑑や印章を登記するよう定める規定は見つかりませんでした。公司登記の申請書類に、印章を求めるかどうかは、窓口の書式で確認する必要があります。
統一発票専用章
統一発票使用辦法は、統一発票の発行に、専用の印章を求めています。
- 営業人が初めて統一発票を使うとき、主管稽徴機関に統一発票購票証を申請し、その申請で統一発票専用章を押印します(第5条第1項。条文は、押印する主体を明記していません)。
- 専用章には、営業人の名称、統一編号、住所、「統一発票専用章」の文字を刻みます。統一編号は、標準5号の黒体のアラビア数字を使います(同条第2項)。
- 営業人の名称、統一編号、住所、負責人、または専用章の印鑑が変わったときは、元の購票証を持って、主管稽徴機関に交換を申請します(第6条)。
- 統一発票は、時系列で発行し、控えの扣抵聯と収執聯に専用章を押します。ただし、電子発票は、名称、住所、統一編号を「営業人蓋用統一発票専用章」欄に列挙して印刷すればよく、専用章を押す必要はありません(第8条)。
会計書類の署名・蓋章(商業会計法)
商業会計法は、会計書類ごとに、署名または蓋章を求めています。
| 書類 | 署名または蓋章をする人 | 条文 |
|---|---|---|
| 原始憑証を取得できないときに、事実と金額にもとづいて作る憑証 | 商業負責人または指定した人 | 第19条 |
| 会計帳簿の目録 | 商業負責人と経辦会計人員 | 第25条 |
| 記帳憑証と会計帳簿 | 代表する負責人、経理人、主辦会計人員、経辦会計人員。記帳憑証に限り、負責人が経理人・主辦会計人員・経辦会計人員に署名・蓋章を授権できる | 第35条 |
| 決算報表 | 代表する負責人、経理人、主辦会計人員 | 第66条第3項 |
第79条は、第35条または第66条第3項による署名または蓋章をしなかった場合に、代表する負責人、経理人、主辦会計人員、経辦会計人員に、1万元以上5万元以下の罰金を科すと定めています。
資本額変動表の署名・蓋章
会計士による資本額の査核の辦法第2条第4項は、資本額変動表と付表に、公司の印と、公司を代表する責任者の印または署名を押すと定めています。
手順
- 契約書に押す印章または署名を、民法第3条に従って、署名か蓋章のどちらかで統一する。
- 統一発票を使うときは、主管稽徴機関に購票証を申請し、統一発票専用章を押印する。
- 専用章に、名称、統一編号、住所、「統一発票専用章」の文字を刻む。
- 名称や住所、負責人が変わったら、購票証の交換を申請する。
- 記帳証憑、会計帳簿、決算報表に、規定の人が署名または蓋章する。
- 資本額の査核を受けるときは、資本額変動表に会社の印と責任者の署名または印を押す。
注意点
- 署名と蓋章は、民法上、同等の効力があります。
- 電子発票には、専用章の押印が不要です。
- 銀行の届出や、公司登記の印鑑の扱いは、この記事では扱いません。
- 会計書類の署名者の範囲は、書類ごとに違います。
よくある質問
台湾では、サインと印鑑のどちらが必要ですか。
民法第3条は、印章を署名の代わりに使った場合、蓋章と署名は同等の効力があると定めています。
統一発票専用章には、何を刻みますか。
営業人の名称、統一編号、住所、「統一発票専用章」の文字です。統一編号は、標準5号の黒体のアラビア数字です。
決算報表に誰が署名しますか。
代表する負責人、経理人、主辦会計人員です(商業会計法第66条第3項)。
署名や蓋章を忘れると、罰則がありますか。
記帳証憑・帳簿や決算報表の署名・蓋章を怠った場合は、1万元以上5万元以下の罰金です(商業会計法第79条)。
出典
- 全國法規資料庫「民法」第3條(2026-10-17 查證):如有用印章代簽名者,其蓋章與簽名生同等之效力。
- 全國法規資料庫「統一發票使用辦法」第5・6・8條(2026-10-17 查證):前項專用章應刊明營業人名稱、統一編號、地址及「統一發票專用章」字樣。
- 全國法規資料庫「商業會計法」第19・25・35・66・79條(2026-10-17 查證):記帳憑證及會計帳簿,應由代表商業之負責人、經理人、主辦及經辦會計人員簽名或蓋章負責。