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台湾の資本金確認|会計士による資本額査核の対象・資本額変動表・技術出資の鑑定価格意見書

設立・増資の登記は会計士が資本額を査核。簽証は基準日当日、株式出資の評価日は2か月以内。

初回公開:2026-10-19|最終確認:2026-10-17

台湾で会社を設立するとき、資本金が実際に払い込まれたかどうかは、会計士の査核を受けた報告書で証明します。これを定める「会計士査核簽証公司登記資本額辦法」は、公司の設立登記だけでなく、増資、減資、合併、分割などの変更登記にも関わります。この記事では、辦法(2018年11月8日修正、2018年11月1日施行)にもとづいて、会計士が何を確認するか、会社が何を準備するかを整理します。登記の規費は別稿で扱っています。

根拠は公司法第7条です。設立登記の資本額は、会計士の査核簽証を受けなければならず、その文書は、設立登記の申請時、または設立登記後30日以内に送ります。変更登記の資本額は、先に会計士の査核簽証を受けます。査核の方法は、この辦法が定めています。

対象になる登記

辦法第2条第1項は、公司が、設立登記、または合併、分割、収購、株式交換、株式転換、実収資本額の増減などの変更登記を申請するとき、資本額変動表と、案件の性質に応じた附表を、会計士に送って査核を受けると定めています。

附表には、次のようなものがあります(同項の抜粋)。

資本額変動表と附表には、公司の印と、公司を代表する責任者の印または署名が必要です(同条第4項)。

役員(董事、監察人)と持株10%以上の株主の分だけを項目ごとに明記し、10%に満たない株主の分を、まとめて記載することも認められます(同条第2項。任意の扱いで、対象になる附表は一部に限られます)。

現金出資の確認

第3条第1号は、株主が現金で払い込む明細表に、株主の氏名、払い込みの日と金額、銀行に預け入れた日と口座を記載し、送金票の写しを添付するよう求めています。送金票がなければ、通帳、取引明細、照会票の写しで代えられます。

会計士は、第7条第2項第1号により、株金の払い込みの状況を査核します。銀行に預けたものは預金証憑と照合し、手形などで入金したものは兌現されたかを確認します。株金をすでに使っている場合は、会社が作成した使途の一覧を査核し、各項目の証憑と照合します。

技術や財産、株式による出資

第3条第3号は、財産で株金に充てる明細表に、株主の氏名、財産の種類、数量、価格または評価基準、会社が与える株式を記載するよう求めています。技術の評価額での出資、株式による抵充、その他の財産による抵充は、財産が設立前または増資基準日前に、法に従い会社に登記されていることを記載します。登記の規定がないものは、会社に引き渡されたことを記載します。

第7条第2項第3号は、技術の評価額による出資と、その他の財産による出資について、会計士が、関係機関または専門家の鑑定価格意見書を取得して、それを採用するかを評価すると定めています。ただし、華僑および外国人の投資会社は除かれます。

株式で出資する場合の評価は、第7条第2項第4号が定めています。

外国会社の支店

辦法第5条は、外国会社が台湾に分公司を設けるとき、または台湾の営業所用資金を増減するときに、「営業所用資金変動表」を作成し、分公司と台湾内の責任者の印または署名を付けて、会計士に送ると定めています。設立または増加の場合は、通帳、取引明細または照会票の写しも添付します。

閉鎖性株式会社

第7条の最後の項は、閉鎖性株式会社の資本額の査核では、会計士が株主の人数を確認し、技術や労務での出資があれば、全株主の同意書、定款に記載された出資の種類、抵充の金額、会社が与える株式数を確認すると定めています。この場合、鑑定価格の報告書は添付不要です。労務出資は、株主の氏名と、主管機関が公告した一定割合に合っているかを確認します。

報告書の内容

第9条は、会計士の査核報告書に、次の事項を記載するよう定めています。

簽証は、設立、増資、減資、併購の基準日の当日、金融機関の営業終了時に初めて行えます(第9条)。

手順

  1. 設立または変更の内容に応じて、資本額変動表と附表を作る。
  2. 株主から現金の払い込みを受け、銀行に預け入れて、送金票を保管する。
  3. 技術や財産で出資する場合は、鑑定価格意見書を用意する(外国人投資会社を除く)。
  4. 資本額変動表と附表に、会社の印と責任者の署名を付ける。
  5. 会計士に送り、査核を受ける。
  6. 基準日の当日、金融機関の営業終了後に、簽証を受ける。
  7. 査核報告書を登記の申請書類に添付する。設立登記は申請時か設立登記後30日以内、変更登記は査核を先に受ける(公司法第7条)。

注意点

よくある質問

台湾の会社の資本金は、誰が確認しますか。

会計士が、資本額変動表と附表を査核し、報告書を出します(辦法第2条、第4条)。

現金で出資するとき、何を保管しますか。

株主ごとの払い込みの日と金額、銀行への預け入れの日と口座を記載し、送金票の写し(または通帳、取引明細)を添付します(第3条第1号)。

技術で出資できますか。

できます。公司法第156条第5項は、株式会社の株主の出資を、現金のほか、技術でも充てられると定めています。充てる額は董事会の決議が必要です。会計士は鑑定価格意見書を取得して評価します(外国人投資会社を除く)。閉鎖性株式会社は、全株主の同意書などを査核します(辦法第7条)。

外国会社の支店の資金は、どう証明しますか。

営業所用資金変動表を作り、会計士の査核を受けます(第5条)。

出典

情報確認|最終確認日:2026-10-17|台湾進出・起業に関する制度の一般整理であり、個別の法律・税務助言ではありません。最新の公式発表をご確認ください。本記事は「喵宇宙 Meow Universe」が AI ツールを用いて整理・執筆したもので、記事ごとの人による確認は行っていません。